住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度について
平成29年4月1日から≪住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度≫が始まりました。
本人通知制度とは
この制度は住民票の写し、戸籍謄抄本などの証明書を代理人や第三者による請求に基づいて交付した場合、その交付した事実を登録者に郵送でお知らせする制度です。
制度の目的
住民票や戸籍に関する証明書が代理人や第三者に交付されたことを知ることで、不正取得があった場合に早期に発見することができます。
また、本人通知制度が周知されることで、証明書の不正請求が抑制され、委任状偽造などの犯罪を未然に防ぐことにつながります。
☆本人通知制度は、不正取得による個人の権利の侵害を防止するための制度です。
登録できる人
・益田市に住民票のある人またはあった人
・益田市に本籍のある人またはあった人
登録手続き
★登録手続きに必要な書類等(AまたはB)
・本人確認書類
個人番号カード、旅券、運転免許証など顔写真のあるもので官公署が発行したもの・・・1点必要(A)
健康保険証、年金手帳、年金証書など顔写真のないもの・・・2点必要(B)
・代理人については委任状も併せて必要
・法定代理人については戸籍謄本(益田市に本籍があり、法定代理人の確認ができる場合は不要)など法定代理人の資格を証明する書類も併せて必要
★登録できる場所
・益田市役所市民課 美都総合支所住民福祉課 匹見総合支所住民福祉課
受付時間 平日8:30~17:15 ※閉庁日には登録できません
通知対象となる証明書
・住民票の写し(除票を含む)
・住民票の記載事項証明書
・戸籍の附票の写し(除附票を含む)
・戸籍謄本及び戸籍抄本(除籍を含む)
・戸籍の記載事項証明
通知する内容
・証明書の交付年月日
・交付した証明書の種別
・交付部数
・交付請求者の種別(本人の委任による代理人・第三者など)
★請求者の氏名や住所等の個人情報は通知に記載されません。
登録事項の変更及び廃止の届出
登録事項に変更が生じた場合又は登録を廃止したい場合は、必ず『益田市本人通知制度(変更・廃止)届出書』を提出してください。
・住所を変更されたとき
・本籍や筆頭者に変更があったとき
・戸籍の届出により氏名が変更されたとき
・連絡先が変わったとき
各様式のダウンロード
益田市本人通知制度登録申出書 [PDFファイル/690KB]
益田市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書 [PDFファイル/321KB]
※申出書等は自書が望ましいので様式をダウンロードし、記入願います。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)