国の示す「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」等に基づき、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、市役所へ来庁せずに出来る手続きをご利用いただきますとともに、当面の間、以下のようなご対応につきまして、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
目次
1. 来庁せずにできる手続き
利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの方は、住民票、印鑑証明書、所得証明書、所得課税証明書がコンビニエンスストア等で取得できます。
※ご利用には、利用者証明用電子証明書の暗証番号が必要です(数字4桁)
ご自宅のパソコン等で住民異動届書や各種証明書等の申請書がダウンロードできます。あらかじめご用意いただくことで市民課窓口での滞在時間を短縮することができます。
申請書様式
窓口用 住民票・印鑑登録・戸籍に関する証明交付申請書 [PDFファイル/136KB]
住所異動届様式
詳細については以下のリンクをご参照ください。
転入・転居・世帯変更等の住民票の異動にかかる手続きは、異動日(引っ越し等の日)から14日以内にお届けすることが定められていますが、当分の間、14日を過ぎた場合でも、新型コロナウイルス感染症の感染を避ける等である場合は、通常通り手続きすることが可能です。
※ただし、住民異動の手続きに伴う各種手続き(保険、年金、児童手当等の住所変更届)がある場合、それらの期限についてはそれぞれの窓口の取扱いによりますので、詳しくはそれぞれの窓口にお問い合わせください。
マイナンバーカードを申請され、受け取り準備ができた方へ交付通知書をお送りしています。交付通知書には受取期限が記載されておりますが、新型コロナウイルス感染症の影響で受取期限内の受け取りができない方はご相談ください。
現在、マイナンバーカードの有効期限およびマイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限を迎える方に、地方公共団体情報システム機構より有効期限のお知らせに関する通知が郵送されています。詳細については以下の外部リンクをご参照ください。
マイナンバーカードの有効期限を迎える方
20歳未満の内にマイナンバーカードを取得した方については、マイナンバーカードの有効期限が発行から5回目の誕生日となっています。そのため、有効期限を迎える方は再度マイナンバーカードを申請していただく必要があります。申請方法は「スマートフォンによる申請」「パソコンによる申請」「一部の証明写真機からの申請」「郵送による申請」の4種類があります。申請方法の詳細については、以下の外部リンク「マイナンバーカード総合サイト」(マイナンバーカード発行機関の地方公共団体情報システム機構(J-lis)が運用するWebサイト)をご参照ください。
電子証明書の有効期限を迎える方
有効期限を経過した場合にはコンビニ交付などが使用できなくなりますが、マイナンバーカードの有効期限内であれば電子証明書は再申請(発行)することができます。また、電子証明書(e-Taxによる確定申告等手続き、コンビニ交付)をご利用されない方については更新の必要はありません。
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