新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ない理由で期限内に申告等をすることが困難な場合には申告期限を延長します。
このやむを得ない理由とは、担当する従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染した場合や感染拡大防止を目的とした勧奨により在宅勤務をしている場合などです。
国税庁において、法人税の申告期限が延長されたことに伴い、法人市民税においてもその取扱いについて措置するものです。
期限内に申告および納付が困難な場合には、その期限を延長します。
申告が可能となった場合には早めに申告書の提出および納付をお願いします。
申告書が提出された日を、申告期限および納付期限とします。
1 申告書を書面で提出する場合
申告書上部の余白部分に「新型ウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
2 電子申告(エルタックス)で提出する場合
所在地の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
国税庁に提出した申告書の写し(新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長の旨が記載されたもの)を添付してください。