現場代理人の常駐緩和について
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年4月16日更新
平成27年度発注案件より、現場代理人の常駐緩和については次の規程のとおりとします。
ただし、平成27年度に限り、県の災害復旧工事または市の災害附帯工事を受注する場合は、現行の緩和措置を継続します。
現場代理人の常駐緩和について(H26.2~) [PDFファイル/91KB]
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