益田市都市計画審議会
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年6月29日更新
益田市都市計画審議会とは
益田市では、都市計画法第77条の2第3項の規定に基づいて、益田市都市計画審議会条例を制定し、益田市の都市計画に関する事項について、市長の諮問に応じて調査・審議することを目的に、益田市都市計画審議会を設置しています。
審議会委員は、益田市都市計画審議会条例に基づき、学識経験者、市議会議員、関係行政機関もしくは県の職員または住民の合計15名以内で構成されています。
委員の構成 | 人員 |
学識経験のある者 | 5名以内 |
市議会の議員 | 5名以内 |
関係行政機関もしくは県の職員または住民 | 5名以内 |
次回会議開催予定
次回の益田市都市計画審議会の日程等については、開催が決まり次第、掲載します。
設置根拠等
益田市都市計画審議会条例 [PDFファイル/98KB] 益田市都市計画審議会運営規則 [PDFファイル/93KB]
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