建設リサイクル法に基づく届出について
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年1月1日更新
- 建設廃棄物のリサイクル推進及び不法投棄の根絶に向けて「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が平成12年5月31日に公布されました。
- この法律は、特定の建設資材について、その分別解体及び再資源化を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者の登録制度を実施することなどにより、資源の有効な利用の確保や廃棄物の適正な処理を図り、生活環境の保全と国民経済の健全な発展に貢献することを目的としています。
- これにより、平成14年5月30日から分別解体と再資源化が義務付けられました。
建設リサイクル法の概要
詳しくはこちら 島根県の建設リサイクル法ホームページ をご覧ください。
届出が必要な建設工事について
建設リサイクル法に基づき、届出が必要となる建設工事(対象建設工事)及び特定建設資材は、次のとおりです。
■ 対象建設工事
対象建設工事の種類 | 規模の基準 |
建築物の解体工事 | 床面積の合計 80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計 500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)※1 | 請負代金の額※3 1億円以上 |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等)※2 | 請負代金の額※3 500万円以上 |
- ※1 建築物の修繕・模様替等工事:建築物に係る新築工事等であって新築または増築の工事に該当しないもの
- ※2 建築物以外の工作物の工事:建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等
- ※3 請負代金の額には消費税を含む
■ 特定建設資材
- (1)コンクリート
- (2)コンクリート及び鉄から成る建設資材
- (3)木材
- (4)アスファルト・コンクリート
届出について
1. 届出先
- 益田市では、上記対象建設工事のうち建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物の受付を行います。
- これ以外の対象建設工事については、益田県土整備事務所への届出となります。
2. 届出の時期
工事に着手する7日前までに提出する必要があります。
届出を受理し適正な処理計画であると認めた場合に、届出済みシールを発行します。届出済みシールは、工事現場の見やすい場所に表示のうえ施工して下さい。
届出の様式
平成30年4月に届出の様式が改正になりました。
建設リサイクル法に基づく届出に関する様式は、こちら 島根県の建設リサイクル法ホームページ からダウンロードできます。