益田市内の日影規制について
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年1月1日更新
- 建築基準法第56条の2第1項の規定に基づく日影による中高層の建築物の高さ制限は、次のとおりです。
- (島根県建築基準法施行条例第10条)
区 分 | 日影時間 | |||
対象区域 | 制限を受ける建築物 | 平均地盤面からの高さ | 敷地境界線からの水平距離10メートル以内 | 敷地境界線からの水平距離10メートル超 |
第一種低層住居専用地域 | 軒高7メートル超または地上階数3以上 | 1.5メートル | 4時間 | 2.5時間 |
第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 | 高さ10メートル超 | 4メートル | 4時間 | 2.5時間 |
第一種住居地域 第二種住居地域 | 高さ10メートル超 | 4メートル | 5時間 | 3時間 |