長期優良住宅の認定について
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年10月1日更新
1.長期優良住宅の概要
長期優良住宅とは、平成21年6月4日に施行された、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下「法」という。)」に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、この住宅の建築及び維持保全に関する計画を作成し、所管行政庁に認定を申請することが出来ます。認定を受けた住宅については、所得税等の優遇措置を受けることが出来ます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、この住宅の建築及び維持保全に関する計画を作成し、所管行政庁に認定を申請することが出来ます。認定を受けた住宅については、所得税等の優遇措置を受けることが出来ます。
2.長期優良住宅の認定基準
長期優良住宅の認定を受けるためには、以下の項目ごとに認定基準を満たしていることが必要です。
性能項目 | 認定基準 |
---|---|
構造及び設備 | 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号) |
住宅の規模 | 【戸建住宅】75平方メートル以上 【共同住宅等】55平方メートル以上 ただし、少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く) |
居住環境の維持及び向上 | 益田市における居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準の取り扱い(下記による) |
維持保全計画 | 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号) |
資金計画 | 資金計画がこの住宅の建築及び維持保全を確実に遂行するために適切なものであること |
益田市における居住環境の維持及び向上に関する基準
認定を受けようとする住宅は、下記の区域に該当するかどうか、基準を満たすかどうかの確認をお願いします。
(1)申請される住宅が、次に掲げる計画の区域内にある場合は、その計画に適合するものであること。
ア 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12号の4第1項各号に規定する地区計画等
イ 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画
(2)申請される住宅が、次に掲げる計画の区域内にある場合は、その協定に適合するものであること。
ア 建築基準法第69条に規定する建築協定
イ 景観法第81条第1項に規定する景観協定
ウ ふるさと島根の景観づくり条例(平成3年島根県条例第34号)第27条に規定する景観形 成住民協定、第28条に規定する特定事業者景観形成協定または第29条に規定する特定建築物景観保全協定
(3)申請される住宅が、次に掲げる土地の区域内に建築されるものでないこと。ただし市長が長期にわたって存続できると認めた場合はこの限りではない
ア 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
イ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
(1)申請される住宅が、次に掲げる計画の区域内にある場合は、その計画に適合するものであること。
ア 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12号の4第1項各号に規定する地区計画等
イ 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画
(2)申請される住宅が、次に掲げる計画の区域内にある場合は、その協定に適合するものであること。
ア 建築基準法第69条に規定する建築協定
イ 景観法第81条第1項に規定する景観協定
ウ ふるさと島根の景観づくり条例(平成3年島根県条例第34号)第27条に規定する景観形 成住民協定、第28条に規定する特定事業者景観形成協定または第29条に規定する特定建築物景観保全協定
(3)申請される住宅が、次に掲げる土地の区域内に建築されるものでないこと。ただし市長が長期にわたって存続できると認めた場合はこの限りではない
ア 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
イ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
3.長期優良住宅の認定手続き
益田市では、建築基準法第6条第1項第4号に規定する一戸建ての住宅並びに共同住宅等(長屋等で、一戸建ての住宅以外の住宅)の新築・増改築に係る認定手続きを行います。それ以外の建築物については、益田県土整備事務所建築課で認定手続きをしていただくことになります。
標準的な認定手続きは、事前に登録住宅性能評価機関が行う技術審査を受けていただき、登録住宅性能評価機関が交付する適合証を添えて、認定申請することとなります。
また、平成27年4月1日より登録住宅性能評価機関から品確法に基づく住宅性能評価書を取得したものについては、住宅性能評価書の写しを添えて認定申請することも可能になりました。
※着工するより前に申請する必要があります。なお、認定を受ける前に着工することは可能です。
標準的な認定手続きは、事前に登録住宅性能評価機関が行う技術審査を受けていただき、登録住宅性能評価機関が交付する適合証を添えて、認定申請することとなります。
また、平成27年4月1日より登録住宅性能評価機関から品確法に基づく住宅性能評価書を取得したものについては、住宅性能評価書の写しを添えて認定申請することも可能になりました。
※着工するより前に申請する必要があります。なお、認定を受ける前に着工することは可能です。
登録住宅性能評価機関による技術的審査項目
・劣化対策(構造の腐食、腐朽及び摩損の防止)
・耐震性(地震に対する安全性の確保)
・維持管理、更新の容易性(維持保全を容易にするための措置)
・可変性(間取りの変更が可能な措置)
・バリアフリー性(高齢者の利用上の利便性および安全性)
・省エネルギー性(エネルギーの使用の効率性)
・住戸面積(住宅の規模)
・居住環境(居住環境の維持及び向上に関する基準)
・維持保全計画(維持保全の方法及び資金計画)
※住宅性能表示制度の評価項目は、長期優良住宅の認定基準と異なるところがありますので、その項目については市で審査を行います。
・耐震性(地震に対する安全性の確保)
・維持管理、更新の容易性(維持保全を容易にするための措置)
・可変性(間取りの変更が可能な措置)
・バリアフリー性(高齢者の利用上の利便性および安全性)
・省エネルギー性(エネルギーの使用の効率性)
・住戸面積(住宅の規模)
・居住環境(居住環境の維持及び向上に関する基準)
・維持保全計画(維持保全の方法及び資金計画)
※住宅性能表示制度の評価項目は、長期優良住宅の認定基準と異なるところがありますので、その項目については市で審査を行います。
4.申請様式等
(1)法施行規則に定める様式
(2)益田市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱に定める様式
5.認定申請手数料
申請区分 | 建物区分 | 住宅性能評価機関の技術的審査なし | 住宅性能評価機関の技術的審査あり | 設計住宅性能評価書が添付されている場合 | |
---|---|---|---|---|---|
新築 | 当初計画の認定申請 | 一戸建ての住宅 | 45,000円 | 6,000円 | 16,000円 |
共同住宅(500平方メートル以下) | 104,000円 | 12,000円 | 56,000円 | ||
変更計画の認定申請 | 一戸建ての住宅 | 23,000円 | 3,000円 | 8,000円 | |
共同住宅(500平方メートル以下) | 104,000円 | 12,000円 | 56,000円 | ||
増改築 | 当初計画の認定申請 | 一戸建ての住宅 | 67,000円 | 9,000円 | |
共同住宅(500平方メートル以下) | 157,000円 | 18,000円 | |||
変更計画の認定申請 | 一戸建ての住宅 | 34,000円 | 5,000円 | ||
共同住宅(500平方メートル以下) | 157,000円 | 18,000円 | |||
建築確認の申し出をする場合 | 上記の認定手数料に、確認申請手数料を加えた額になります。 | ||||
変更計画の認定申請(法第9条第1項(譲りうえ人を決定した場合)) | 3,000円/戸 | ||||
変更の承認申請(法第10条(地位承継)) | 3,000円/戸 |
6.その他
(1)益田市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱
(2)長期優良住宅の維持保全
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