地域密着型サービス

更新日:2022年08月18日

指定手続等の留意事項について

  • 新規に指定を受ける場合や指定更新の場合は、事業開始・更新予定日の1月前までに書類を提出してください。
  • 変更届は、変更日から10日以内に提出してください。
  • 事業を廃止・休止する場合は、廃止・休止日の1月前までに届出を行ってください。
  • 休止した事業を再開する場合は、再開日から10日以内に届出を行ってください。

※休止中の事業所は指定更新ができず、指定期間満了日をもって廃止となるので注意が必要です。

添付書類一覧(指定申請時・変更届出時)

指定更新申請について

指定地域密着型サービス事業所は、6年ごとに指定の更新を行う必要があります。

指定更新申請に必要な様式は以下のとおりです。

  • 【様式第4号】指定更新申請書
  • 付表
  • 【参考様式1】勤務形態一覧表
  • 【参考様式6】誓約書
  • ※【参考様式7】当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧

※以下のサービスのみ提出が必要

(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護

申請書・各様式

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書について

  • 届出にあたっては、(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制に関する届出書、(別紙1-3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表及び必要な添付書類を提出してください。
  • 届出の内容によって必要な添付書類が異なりますので、サービスごとに以下をよくご確認ください。
  • 複数の加算の届出を同時に行う場合、重複する書類については1部のみの提出で構いません。
  • 提出期限については以下のとおりです。ただし、加算の取り下げ及び職員の欠員による減算の開始は随時受け付けます。
サービスの種類 提出期限

(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型を含む)

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

算定開始月の1日まで
上記以外の地域密着型(介護予防)サービス 算定開始月の前月15日まで

 

加算届 添付書類一覧

各様式・届出書

令和3年度介護報酬改定の内容については次のリンクをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 高齢者福祉課 事業者指導係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0218
ファックス:0856-24-0181

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