指定介護予防支援

更新日:2022年03月15日

指定手続等の留意事項について

  • 新規に指定を受ける場合や指定更新の場合は、事業開始・更新予定日の1月前までに書類を提出してください。
  • 変更届は、変更日から10日以内に提出してください。
  • 事業を廃止・休止する場合は、廃止・休止日の1月前までに届出を行ってください。
  • 休止した事業を再開する場合は、再開日から10日以内に届出を行ってください。

(注意)休止中の事業所は指定更新ができず、指定期間満了日をもって廃止となるので注意が必要です。

添付書類一覧(指定申請時・変更届出時)

指定更新申請について

指定介護予防支援事業所は、6年ごとに指定の更新手続をする必要があります。
更新手続に必要な様式は以下のとおりです。

  • 【様式第4号】指定更新申請書
  • 【付表11】介護予防支援事業所
  • 【参考様式7】当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧
  • 【参考様式1-10】従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
  • 【参考様式6】誓約書

申請書・各様式

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書について

地域包括支援センターの届出について

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 高齢者福祉課 事業者指導係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0218
ファックス:0856-24-0181

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