指定居宅介護支援

更新日:2022年03月25日

指定手続等の留意事項について

  • 新規に指定を受ける場合や指定更新の場合は、事業開始・更新予定日の1月前までに書類を提出してください。
  • 変更届は、変更日から10日以内に提出してください。
  • 事業を廃止・休止する場合は、廃止・休止日の1月前までに届出を行ってください。
  • 休止した事業を再開する場合は、再開日から10日以内に届出を行ってください。

(注意)休止中の事業所は指定更新ができず、指定期間満了日をもって廃止となるので注意が必要です。

添付書類一覧(指定申請時・変更届出時)

指定更新申請について

指定居宅介護支援事業所は、6年ごとに指定の更新手続をする必要があります。
更新手続に必要な様式は以下のとおりです。

  • 【様式第4号】指定更新申請書
  • 【付表10-1】居宅介護支援事業所
  • 【付表10-2】当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧
  • 【参考様式1-10】従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
  • 【参考様式6】誓約書

申請書・各様式

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書について

  • 届出にあたっては、(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制に関する届出書、(別紙1-3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表及び必要な添付書類を提出してください。
  • 届出書の提出期限は、算定開始月の前月15日までです。ただし、加算の取り下げは随時受け付けます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 高齢者福祉課 事業者指導係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0218
ファックス:0856-24-0181

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