介護職員等処遇改善加算等について

更新日:2024年03月21日

令和6年度介護職員等処遇改善加算等計画書等の提出について

 4,5月分の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算及び6月からの介護職員等処遇改善加算を算定する事業所については、計画書を提出する必要があります。

 令和6年度計画書については、その提出期限が延期されることとなりました。(令和6年4月または5月から加算を取得する場合)

  (注意)計画書は、加算を取得する場合は毎年度提出が必要です。 

提出期限

  • 計画書  令和6年4月15日

(注意)年度の途中で加算の算定を受けようとする場合は、算定を受けようとする月の前々月の末日までに計画書の提出が必要です。

(注意)加算届は新規で算定する場合、加算区分を変更する場合に提出が必要です。

提出書類

計画書等

<参考>

加算届

  • 新規で算定する場合、加算区分を変更する場合は提出してください。

提出先

  • 益田市福祉環境部 高齢者福祉課 事業者指導係 (郵送・メール受付可) 

       E-mail:koreifukushi@city.masuda.lg.jp

令和4年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告書の提出について

 令和4年度に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定している事業所は、実績報告書の提出が必要です。

提出にあたっての注意事項

  • 提出書類の控えを必ず保管してください。
  • 実績報告にあたり、各加算要件の根拠資料の提出・提示を求める場合がありますので整理しておいてください。

提出期限

令和5年7月31日(月曜日)

提出書類

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書様式

※注)

計画書様式2-1の2【基準額1】、【基準額2】、【基準額3】に変更がある場合の取扱いは、下記のとおりとします。(今年度は「基準額変更理由書」の様式はありません。)

様式3-1の2の7「その他」欄に

・変更前基準額(基準額1~3のいずれかも明記)

・変更後基準額(基準額1~3のいずれかも明記)

・変更理由

を明記すること。

提出先

  • 益田市福祉環境部 高齢者福祉課 事業者指導係(郵送・メール受付可) 

       E-mail:koreifukushi@city.masuda.lg.jp

変更の届出(計画等に変更が生じた場合)

 提出した計画書に以下のいずれかに該当する変更があった場合は、事実発生後速やかに変更届等の提出が必要です。

該当事由

  1. 会社法による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
  2. 複数の事業所等を一括申請し、そのうち事業所等に増減(新規指定・廃止・休止の事由による)があった場合
  3. キャリアパス要件等に関する適合状況に変更がある場合(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る)
  4. 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更がある場合
  5. 就業規則(介護職員の処遇に関する内容に限る)を改正した場合
  6. キャリアパス要件等に関する適合状況に変更がある場合(処遇改善加算3を算定している場合におけるキャリアパス要件及び職場環境等要件間の変更が生じる場合に限る)

(注意)喀痰吸引を必要とする利用者の割合について要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も同様に変更届の提出が必要です。 

提出書類

提出先

  • 益田市福祉環境部 高齢者福祉課 事業者指導係

特別事情届出書

 事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下の事項を記載した特別な事情に係る届出書の提出が必要です。

 (注意)年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算等を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。

記載事項

  1. 法人の収支(介護事業による収支に限る)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
  2. 介護職員(特定加算及びベースアップ加算を取得し、その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職種の職員も含む)の賃金水準の引き下げの内容
  3. 法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み
  4. 介護職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等

提出書類

提出先

  • 益田市福祉環境部 高齢者福祉課 事業者指導係

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 高齢者福祉課 事業者指導係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0218
ファックス:0856-24-0181

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