通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価について

更新日:2023年03月28日

3%加算及び規模区分の特例について

通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護及び(介護予防)認知症対応型通所介護については、感染症や災害の発生を理由として利用者数が減少した場合に、基本報酬への3%加算(以下「3%加算」という。)や事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例(以下「規模区分の特例」という。)を設けることによる評価を行うことにしました。

3%加算や規模区分の特例の対象となる感染症又は災害については、これが発生した場合、厚生労働省から通知されます。

今般の新型コロナウイルス感染症は、3%加算や規模区分の特例の対象となっています。

事業者の皆様におかれましては、当該加算を算定される場合は、資料にて算定要件を確認していただき、以下の届出様式を提出していただきますようお願いいたします。

提出書類

提出期限

算定開始月の前月15日まで

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 高齢者福祉課 事業者指導係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0218
ファックス:0856-24-0181

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