セーフティネット保証4号の認定について(令和2年新型コロナウイルス感染症COVID-19)

更新日:2023年09月25日

セーフティネット保証4号の認定について

経済産業省により、先般発生したCOVID-19(以下新型コロナウイルス)感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号の発動が決定されました。

この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

制度概要については以下の資料をご覧ください。

認定要件

次に掲げる2点の要件を満たすこと。

  1. 申請者が益田市において1年間以上継続して事業を行っていること。
    (注意)一部緩和措置あり
  2. 新型コロナウイルスの発生に起因して、その事業に係る当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

申請書等

・セーフティネット保証4号認定申請書(正・副本用に2部提出ください)

・最近1か月の売上高および、前年(新型コロナウイルス感染症拡大前)同月の売上高が確認できる書類

    (注意)原則として申請月から2か月以内のもの

(例)8月申請ならば7月または6月の売上高

事業所の事情により、上記対象期間内での売上高算出が難しい場合はご相談ください。

・最近1か月とその後2か月間を含む3か月間の売上高予測値とその前年(新型コロナウイルス感染症拡大前)同期間3か月の売上高に関する計算資料

・コロナウイルスによる影響について

※ご不明な点に関してはお気軽にお問い合わせください。

申請期間について

令和5年10月1日以降の申請分より資金使途を借換に限定します。

なお、借換資金に追加融資を加えることは、可能です。

詳しくは次のリンクにアクセスお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

産業支援センター
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0391
ファックス:0856-22-0437

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