ますだ暮らし定着支援事業助成金(令和2年度~令和4年度申請分)

更新日:2023年03月23日

以下に記載している制度の内容は令和4年度中(令和5年3月31日まで)に申請した場合のものです。令和5年度申請分の制度については、以下のページをご覧ください。

ますだ暮らし定着支援事業助成金(令和5年度申請分)

 

安定したますだ暮らしの実現、益田市への定着を図ることを目的として、益田市内の事業所等に就業するUIターン者、新規学卒者に対して助成金を交付します。

(注意)申請後5年未満で市外へ転出した場合、当該助成金の返還が生じます。

助成金額

基本額

3万円

加算額

  • 若者加算(申請時に39歳以下の方):1万円
  • 企業就職加算(UIターン者サポート宣言企業に就業される方):1万円

対象者

UIターン者

 益田市外に3年以上居住した後、益田市に転入し、転入後1年以内に益田市内の事業所等に就業した方(自営業、農林水産業含む)

新規学卒者

 学校等を卒業し、卒業した日から1年以内に益田市内の事業所等に就業した方(自営業、農林水産業含む)

UIターン者・新規学卒者共通

  • 益田市に住民登録をしている
  • 益田市に継続して5年以上居住する意思を有している
  • 就業先の事業所等に1年以上勤務する意思を有している
  • わくわく益田生活実現支援事業移住支援金の交付を受けていない
  • 児童生徒、学生ではない
  • 益田市税の滞納者ではない
  • 過去にこの助成金の交付を受けていない
    (益田市UIターン者応援事業補助金、益田市UIターン者定住奨励金、益田市新卒者就労奨励金を含む)
  • 暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する者でない
  • 益田市職員ではない(当該職員採用予定者を含む)

助成金の返還

 助成金の交付を受けた方が、申請から5年以内に益田市から転出された場合、次の区分により助成金の返還が必要です。

返還区分 返還金額
助成金の返還一覧
助成金の申請日から3年未満 全額
助成金の申請日から3年以上5年以内 半額
  • 上記に該当する方で市が指定する研修会等に3回以上参加された方、就業先の研修等で益田市から転出し、1年以内に益田市に再転入される方は返還の対象から除外します。

益田市が指定する研修会等

益田市が指定する研修会等については次のページをご覧ください。

移住者のみなさん、新卒者のみなさん、研修等にご参加ください

交付要綱

提出書類

  • 住民票(発行後1ヵ月以内のもの) 
  • 益田市税の納税証明書(完納証明)
  • 学校等を卒業したことを証明する書類の写し(新規学卒者のみ)

提出期限

 就業した日から6ヵ月以内

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画局 連携のまちづくり推進課 定住促進係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0173
ファックス:0856-23-7708

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