自動車臨時運行許可申請について

更新日:2022年02月09日

 自動車臨時運行許可証(仮ナンバー)とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、臨時運行許可証および臨時運行許可番号標(ナンバープレート)を貸し出す制度です。

対象となる自動車の種類

  普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、小型二輪自動車(251cc以上)

対象となる運行目的

  • 新規登録、新規検査、継続検査のために運輸支局等へ回送を行う場合
  • 登録、検査上必要な修理・整備をするために整備工場へ回送を行う場合
  • 特定の相手に自動車の販売や引渡し等を行うため回送を行う場合
  • 自動車登録番号標の再封印、再交付等手続きのため回送を行う場合

申請できる日

 運行開始当日または前日(休日の場合は、休日直前の開庁日)

申請時に必要なもの

  • 自動車臨時運行許可申請書
  • 自動車損害賠償責任保険証明書の原本(使用日に有効なもの)
    ※保険期間の最終日は午前12時(正午)までとなっているため、臨時運行の最終日と重なる場合は最終日についての運行は許可できません。
  • 自動車確認書類の原本(自動車検証・抹消登録証明書・登録事項等証明書 等)
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)
  • 手数料 750円

 

許可運行期間

 運行の目的や経路から判断して、5日以内を限度とした必要最小限の日数(実際に使用する日)を許可します。

 (予備日を運行期間に含めることはできません。)

 (注意)一目的につき1回の許可となります。

返却

 運行期間終了後、5日以内に臨時運行許可証および臨時運行許可番号標(ナンバープレート)を返却してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0221
ファックス:0856-24-0180

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