住居表示について

更新日:2021年12月23日

住居表示の届出について

住居表示実施区域に建物(住居用又は事務所・事業所用)を新築する場合は、住所の番号を決定するための届(新築届)を市民課へ提出することが必要です。届出を受け付けたら速やかに調査を行い住所番号を決定してお知らせしますので、それにより住所移転の手続き等を行ってください。

「住居表示」とは

住所は、基本的に住んでいる建物の土地の地番を用いて、「○○番地○」と表示しています。しかし、土地の地番は順序よく並んでいないことが多く、家が密集すると分かりにくくなってきます。

このため市では、住居表示に関する法律に基づき、まず住居表示が必要な区域を定め、街区を区切って順に番号を付し、住所を「○○町(丁目)○番○号」と表示する住居表示制度を一部の区域で実施しています。

住居表示を実施している区域について

益田市の住居表示区域は以下のとおりです。

住居表示区域一覧
実施年月日 町名
昭和48年1月1日 益田市有明町、益田市幸町、益田市本町、益田市土井町、益田市七尾町、益田市染羽町、益田市東町、益田市三宅町、益田市昭和町
昭和48年10月1日 益田市水分町、益田市常盤町、益田市元町、益田市駅前町、益田市赤城町、益田市栄町
昭和50年10月1日 益田市須子町(須子町ロ番地を除く)
平成11年10月12日 益田市高津一丁目、益田市高津二丁目
平成12年10月10日 益田市高津三丁目、益田市高津四丁目
平成13年10月9日 益田市高津五丁目、益田市高津六丁目
平成14年10月15日 益田市高津七丁目、益田市高津八丁目

手続きの方法について

所定の新築届書に付近の地図、建物平面図を記載又は添付して市民課まで提出してください。(市民課にも備えています。)

建物新築届書

住居表示の証明について

住居表示(○番○号)と住居表示前の地番を照合するための証明書が必要な場合は、市民課で発行いたします。

 住居表示実施前から居住されていた方については無料で発行しますが、住居表示実施後に居住された方は有料(300円)となります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0221
ファックス:0856-24-0180

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