益田市市民活動支援センター

更新日:2022年06月21日

市では、市民の皆さんが自主的に行う活動を推進することを目的に、地域で幅広く活動している市民活動団体(ボランティア団体、特定非営利活動法人等)を支援するための拠点施設として、市民活動支援センターを設置しています。

益田市役所の外観の写真
市民活動支援センターの出入り口付近の写真

(注意)益田市市民活動支援センターは益田市役所2階 連携のまちづくり推進課内にあります。

開館時間

午前8時30分から午後5時15分

休館日

  1. 土曜日及び日曜日
  2. 国民の祝日に関する法律に規定する休日
  3. 12月29日から翌年の1月3日までの日

場所

益田市役所 2階 連携のまちづくり推進課内(益田市常盤町1番1号)

益田市市民活動支援センターの所掌事務

  1. 市民活動団体を設立しようとする個人の相談に応じ必要な情報提供、助言等を行なうこと。
  2. 市民活動団体の相談に応じ、その適正な運営、活動の活性化、構成員相互の交流の促進等に関し必要な情報提供、助言等を行なうこと。
  3. 市民活動団体の情報収集及びその活動に係る情報発信を行なうこと。
  4. 市民を対象とする市民活動に関する研修の実施に関すること。
  5. その他市民活動の推進、市民と行政との協働のまちづくりを推進等に関すること。

団体の登録

センターの支援事業を利用しようとする市民活動団体は、あらかじめ益田市市民活動センター利用登録申請書(様式第1号)に規約を添えて利用団体の登録を行なう必要があります。

登録をすることができる団体は、次のとおりです。

市民活動を行なうことを主たる目的とする活動を行なう構成員5名以上の団体であって、規約または会則の定めがあり、かつ、その活動が次のアからオまでのいずれにも該当しない団体が登録できます。

  • ア 営利を目的とした活動
  • イ 宗教を目的とした活動
  • ウ 政治活動
  • エ 選挙活動
  • オ 暴力団員による活動

登録団体の変更

登録団体は登録した内容に変更が生じた場合、益田市市民活動支援センター利用団体登録変更申請書を提出する必要があります。

設置機器の利用

センターに登録された団体は次に掲げる機器を利用できます。

なお、機器の利用にあたっては実費を負担していただきます。

令和4年7月1日から利用する際には、利用日前日までに申込みが必要です。

(1)印刷機

  • 製版代 製版1枚 50円
  • インク代 印刷枚数200枚までは無料、201枚から400枚まで50円、401枚から200枚毎に50円加算。

(2)複合機

  • コピー及びプリント代(1枚)
    カラー 全サイズ30円
    モノクロ 全サイズ 5円
  • ファックス代(1枚)
    全サイズ 30円

(注意)複合機の用紙は、備え付けの用紙をご利用ください。

市民活動支援センター登録団体およびNPO法人の情報

市民活動支援センターに登録されている団体は、下記のリンク先をご覧ください。

市民活動支援センター情報誌「ますだすまいる通信」

市民活動支援センターでは、市民活動団体向けに情報誌を発行しています。

情報誌は下記リンク先をご覧ください。

お問合せ先

益田市市民活動支援センター
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号 0856-31-0600
ファックス 0856-23-7708

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画局 連携のまちづくり推進課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0607
ファックス:0856-23-7708

お問い合わせフォーム

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