セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の申告に必要な証明書を発行します。

更新日:2022年02月04日

セルフメディケーション税制とは

健康の維持増進および疾病の予防への取組として「一定の取組」(インフルエンザ予防接種、定期予防接種、定期健康診断、特定健康診査、がん健診等)を行う個人が、平成29年1月1日~令和8年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他親族に係る「スイッチOTC医薬品(医療用から転換された医薬品)」の購入費用を1年間に12,000円を超えて払った場合、その超える部分の金額(上限8万8,000円)について、その年分の所得控除の対象となるものです。

セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例であるので、通常の医療費控除(病院等での診察・治療・薬剤等に関する医療費控除)を同時には受けることができず、いずれか一方を選択することになります。

対象の医薬品

スイッチOTC医薬品(医薬品の具体的な品目や成分については、厚生労働省のHPに掲載されています。)

 

適用を受けられる対象者やOTC医薬品等や税申告の方法については次の外部リンクをご覧ください。

→ セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について

(厚生労働省のホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

申告に必要な証明書について

本特例の適用を受けるには、納税者本人が健康を維持したり疾病を予防する取り組み「一定の取組」を行っていることが必要です。次の書類をお持ちの方はいずれかを確定申告にご使用ください。

下記証明のいずれかがあれば、保険者からの証明は必要ありません!

  • 予防接種の領収書または定期予防接種の領収書または予防接種済証
  • 市町村のがん検診の領収書または結果通知表
  • 勤務先で受けた定期健康診断の結果通知表
    (「定期健康診断」という名称又は「勤務先(会社等)の名称」の記載があるもの)
  • 特定健康診査領収書や結果通知表
    (「特定健康診査」という名称または「保険者名」の記載があるもの。)
  • 人間ドック・脳ドックの各種健診(検診)の領収書又は結果通知表
    (「勤務先(会社等)名称」「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」の記載が必要。)

令和3年分以後の確定申告書を令和4月1月1日以後に提出する場合は、明細書に必要事項を記載すれば、「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類の添付は不要となりました。

 

一定の取組を証明する書類には、次の内容が記載されている必要があります。

1.氏名

2.一定の取組を行った年(平成29年1月1日以降に受診し、確定申告の対象となる年と 同一の年に受診したものであること)

3.健診等の事業を行った保険者、事業者若しくは市町村の名称又は診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名

4..会社の定期健康診断を受診した場合は「定期健康診断」という名称又は勤務先名

上記の書類をお持ちでなく、次のいずれかに該当される場合は保険課で証明書を発行します!

  1. 益田市国民健康保険の特定健康診査・特定保健指導を受診したが、紛失等により、結果通知表をお持ちでない場合
  2. 益田市国民健康保険の特定健康診査を受けられた方で、結果通知表に「益田市国民健康保険」もしくは「特定健康診査」の記載がない場合。
  3. 益田市国民健康保険人間ドックまたは脳ドックを受診された方で、紛失等により結果通知表をお持ちでない場合
    (益田市国民健康保険の費用助成を受けて受診された場合に限ります。受診結果が特定健康診査の結果としてみなされる場合のみ一定の取組として認められます。)
    (注意)益田市国民健康保険に加入にしている方

 

証明書の発行手続き

郵送での手続き

以下の書類をご用意の上、保険課に郵送してください。

・必要事項を記入した「証明依頼書」

・本人確認書類(写し)(運転免許証、マイナンバーカード等)

・委任状(世帯が別の方が申請する場合)

〈郵送先〉〒698-8650 益田市常盤町1番1号福祉環境部保険課

(注意)届け出のための郵送料、印刷料はお客様の負担となります。

窓口での手続き

(1)以下の書類をご用意の上、窓口にて証明書交付申請書をご記入ください。

・「証明依頼書」

・ 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

・委任状(世帯が別の方が申請する場合)

(2)受診状況を確認したうえで証明書を発行します。

〈注意>

その場でお出しすることはできません。

健康診査等を受診されたことを確認後、後日、証明書を郵送します。

(特定健康診査等の証明は、受診日から2~3ケ月以降に可能となりますのでご了承ください。)

・証明依頼書に不明な点がある場合,依頼書記載の電話番号へ連絡させていただきます。また不備がある場合、返送させていただくことがあります。

・受診履歴が確認できない場合には証明書の発行はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 保険課 保険係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0212
ファックス:0856-24-0180

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