内部統制制度を導入します
導入の背景
内部統制制度は、地方自治法(以下「法」という。)の一部改正により、令和2年4月から都道府県及び指定都市において導入が義務付けられ、市町村においては努力義務とされたものです。
本市では、近年発生した不適切な事務処理事案等を受け、組織的に再発防止に取り組むため、法第150条第2項に基づく内部統制に関する方針を定め、公表するとともに、令和4年4月から導入することとしました。
益田市内部統制に関する基本方針(PDFファイル:167.3KB)
制度の概要
内部統制制度とは、組織目的の達成を阻害する事務上の要因をリスクとして識別及び評価し、対応策を講じることで、事務の適正な執行を確保するものです。
法第150条第2項に基づく方針を作成した場合は、方針の公表、毎年度の評価報告書の作成及び監査委員による審査意見書を付した上での議会への報告が求められます。
取組事項
- 方針の策定・公表
- 推進体制の整備
- 評価報告書の作成、議会への報告
この記事に関するお問い合わせ先
政策企画局 DX推進課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-1066
ファックス:0856-22-3511
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更新日:2024年09月26日