AED貸出案内

更新日:2023年05月11日

イベントの際、AED(自動体外式除細動器)をお貸しします

 益田市立保健センターでは、AED(自動体外式除細動器)の貸出を行っております。

対象

 市内で開催する、市民が参加するスポーツ競技などの行事(営利を目的とするものは除く)

貸出期間

 最長で貸出日を含む7日間

貸出条件

 催し期間中、一定の有資格者を配置すること

「一定の有資格者」とは

 医師・看護師・保健師・救急救命士・AEDを含む普通救命講習の修了者

自動体外式除細動器(AED)を使用できる人

 AEDの使用は医療行為のため、以前は医師や看護師、救急救命士しか使用できませんでしたが、平成16年7月から、一定の要件を満たせば、誰でも使用できるようになりました。

 ※AED講習会等については、益田消防署警防課 (0856-31-0240)にお問い合わせください。

申込方法

 貸出希望期間の2週間前から7日前までに、益田市立保健センター健康増進課へ申込書を提出してください。(電話・ファックス・メールでの予約も可能です。)

 申請書はダウンロード出来ます。

申込先

〒698-0024 島根県益田市駅前町17-1
益田駅前ビルEAGA2階 益田市立保健センター 健康増進課

受付時間

平日8時30分から17時15分まで
Tel 0856-31-0214 Fax 0856-23-7134

自動体外式除細動器(AED)とは

  • 高性能の心電図自動解析装置を内臓した医療機器で、心電図を解析し、除細動(電気ショック)が必要な不整脈を判断します。
  • 操作は非常に簡単で、電源を押すと、機器が音声メッセージにより、救助者に使用方法を指示してくれます。
  • また、除細動が必要ない場合にはボタンを押しても通電されないなど、安全に使用できるようになっています。

注意

小児(1歳以上8歳未満)には小児用のパッドを貼ります。小児用パッドがなければ、やむを得ず成人用パッドを代用します。この時、パッドが重ならないよう注意してください。なお、1歳未満の乳児に対してはAEDは使用しません。

益田市広域でAEDを設置している施設は下記をご覧ください。(益田広域消防本部のAEDマップを表示します。)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 健康増進課
〒698-0024 島根県益田市駅前町17番1号 益田駅前ビルEAGA2階 市立保健センター内
電話番号:0856-31-0214
ファックス:0856-23-7134

お問い合わせフォーム

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