後期高齢者医療制度のお知らせ
後期高齢者医療制度について詳しくは島根県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
(注意)後期高齢者医療制度の説明がされている「後期高齢者医療制度のしおり」の音声版があります。ご利用希望の方は保険課までお問い合わせください。
保険証について
保険証は毎年8月1日から切り替わり、有効期間は7月31日までです。
紛失や破損の場合は再交付ができますので保険課までお問い合わせください。
保険料の納付について
保険料の納付方法は、特別徴収(年金引去り)と普通徴収(納付書もしくは口座振替)の2種類があります。
普通徴収の場合は、7月(1期)から翌年3月(9期)分を毎月月末までに納付をお願いします。また、納付方法等については、毎年7月に保険料決定通知を送付していますので、ご確認ください。
ご注意ください!
新規加入の方へ
- 国民健康保険税を口座振替にされていても、75歳で後期高齢者医療に加入された際には改めて口座振替の手続きが必要です。
説明
後期高齢者医療に加入されたばかりの方は、すぐには年金からの引去りができません。そのため、納付書か口座振替による納付をお願いします。国民健康保険税等が口座振替であった場合でも改めて金融機関での手続きが必要です。
還付があった方へ
- 特別徴収により納付されている方の保険料が納め過ぎとなり還付があった場合、翌年度(1期~3期)は年金からの引去りができません。7月の保険料決定時に納付書を送付しますので、納付書により納めていただくか、あらかじめ口座振替の手続きをお願いします。
限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)の申請について
「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」(減額認定証)は、世帯全員が住民税非課税の場合に申請ができます。この減額認定証を保険証と併せて医療機関の窓口に提示すると、入院時や外来による高額医療費の負担が軽減されます。医療費の負担は区分に応じた自己負担限度額までとなります。
なお、高額医療費の支給対象となる方へは申請案内を送付します。一度申請すれば、振込先口座に変更がない限り、以後の申請は原則必要ありません。
詳しいことは保険課まで問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉環境部 保険課 保健・年金係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0215
ファックス:0856-24-0180
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更新日:2023年06月02日