【国民健康保険】新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金の支給について
下記に該当し申請される場合は、必ず事前に電話でご相談ください。
保険課 0856-31-0212
新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金
新型コロナウイルス感染症の感染防止を目的として、益田市国民健康保険被保険者のうち条件を満たす被用者に傷病手当金を支給します。
1 対象者
益田市国民健康保険被保険者のうちの被用者で、新型コロナウイルス感染症に感染し、または感染が疑われ、療養のために労務に服することができない者
(被用者とは、給与の支払いを受けている者をいう)
2 支給要件
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間。
ただし、給与収入の全部または一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は傷病手当金を支給しません。
なお、その受けることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額を支給します。
3 支給額
直近の継続した3か月間の給与収入÷その間の就労日数×2/3×支給対象となる日数
4 適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日まで
5 その他
申請には、医師の意見書(医療機関を受診した場合)及び事業主の証明書等が必要ですので、必ず事前に電話でご相談ください。
6 申請書類
この記事に関するお問い合わせ先
福祉環境部 保険課 保険係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0212
ファックス:0856-24-0180
お問い合わせフォーム
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更新日:2023年03月08日