益田市国民健康保険一部負担金の減免について
益田市では、国民健康保険被保険者の皆さまが医療機関等にかかった時に支払う医療費(一部負担金)について、免除または減額することができる制度を創設しています。
1 対象者
- 特別な理由により一時的に著しく収入が減少し、資産等の活用を図っても、一部負担金の支払いが困難になったと認められるとき。
- 緊急に治療を要する疾病等のため入院中、または入院が必要と診断されたとき。
2 対象となる特別な理由
次のいずれかに該当したことにより、当該世帯の利用し得る資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず、その生活が困窮し一部負担金の支払いが困難と認められる世帯が対象となります。
- 震災、風水害、火災その他これらの類する災害により死亡し、精神若しくは身体に著しい障がいを受け、または資産に重大な被害を受けたとき。
- 農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
- 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- 前3号に掲げるもののほか、収入が著しく減少したとき。
(注意)ただし、下記の(1)~(3)いずれかに該当する場合は対象となりません。
- 国民健康保険税に滞納があるとき。
- 同一の住所に居住して生計を一にしている者は、原則として同一の世帯員として認定する。
- 世帯員の中に労働能力を有するにもかかわらず、就労していない者がいるとき。
3 減免等の認定基準
当該世帯の実収入が(注意1)が減免措置区分の判定範囲の額であり、かつ預貯金が、基準生活費(注意2)の3か月以下の額となった場合。
- (注意1)実収入額:生活保護法の規定による保護開始時の要否判定に用いられる収入認定の額
- (注意2)基準生活費:生活保護法による保護の基準に基づき算出した、保護開始時の要否判定に用いられる最低生活費 一部負担の減免基準は、次の表に定める。
種類 | 要件 |
---|---|
免除 | 実収入額≪基準生活費×110% |
減額 | 基準生活費×110%<実収入額≪基準生活費×130% |
4 減額の割合
一部負担金の減額割合は、次の表に定める。
種類 | 要件 |
---|---|
70%減額 | 実収入額≪基準生活費×120% |
40%減額 | 実収入額≪基準生活費×130% |
5 減免の期間
申請があった日の属する月を含めて1年間につき3か月以内とする。
6 申請に必要なもの
益田市国民健康保険一部負担金減免申請書(様式第1号) (PDFファイル: 70.4KB)
療養を担当する医師の意見書(様式第2号) (PDFファイル: 55.7KB)
世帯に属する者の同意書(様式第3号) (PDFファイル: 66.1KB)
収入申告書(様式第4号) (PDFファイル: 103.8KB)
資産申告書(様式第5号) (PDFファイル: 103.8KB)
家賃・地代等証明書(様式第6号) (PDFファイル: 47.7KB)
- その他市長が必要と認める書類
7 減免要綱
この記事に関するお問い合わせ先
福祉環境部 保険課 保険係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0212
ファックス:0856-24-0180
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更新日:2022年01月01日