第三者行為(交通事故など)にあったときには届出が必要です

更新日:2023年08月24日

負傷・疾病の原因が、交通事故、けんか、食中毒、他人の犬に咬まれたなど、第三者行為による場合でも、国民健康保険被保険者証を使用して治療を受けることができます。
その際は、被保険者などが必ず保険者(益田市国民健康保険)に届出をすることが法律により義務付けられていますので、必ず届出をしてください。
医療費は一時的に益田市国民健康保険が立て替え、あとから第三者(相手方)に損害賠償請求することとなります。

第三者行為にあたる例

  • 交通事故
  • 傷害行為(けんか)
  • 他人の飼い犬などにかまれた
  • 飲食店での食事により食中毒になった など

損害保険会社等に届出の支援を受けることができます

交通事故でおケガをされ、ご自身、又は、第三者(相手方)が自動車保険(任意保険)に加入されている場合は、「第三者行為による傷病届」等の関係書類の作成、保険者(益田市国民健康保険)への届出を損害保険会社が支援することとなっています。
詳細は、ご自身が加入されている損害保険会社(人身傷害補償保険担当者)、又は、第三者(相手方)が加入する損害保険会社(対人賠償保険担当者)へお問い合わせください。

必要書類

・(交通事故の場合)交通事故証明書
※物損事故扱いの場合には人身事故証明書入手不能理由書(PDFファイル:109.1KB)を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 保険課 保険係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0212
ファックス:0856-24-0180

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