令和8年度介護職員等処遇改善加算の計画書等の提出について

更新日:2025年03月23日

令和8年度処遇改善計画書の提出について

令和8年度の介護職員等処遇改善加算の処遇改善計画書について、計画書の新様式が厚生労働省より発出されました。処遇改善加算の算定を希望される事業所等につきましては、下記のとおり、新様式の計画書等を提出期限までに提出してください。

※計画書の様式が変更されていますので、これまでの様式は使用しないでください。

※計画書は、加算を取得する場合は毎年度提出が必要です。

※新たに介護職員等処遇改善加算の算定を開始する場合、介護職員等処遇改善加算の区分を変更する場合等は、併せて加算届の提出が必要です。

提出期日及び提出先

<提出期日>

令和8年4月15日(水曜日)

※令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を算定しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する場合は、令和8年6月15日(月曜日)までに、提出してください 。

<提出先>

【電子メールにて提出する場合】
koreifukushi@city.masuda.lg.jp

【郵送にて提出する場合】
〒698-8650
島根県益田市常盤町1番1号
益田市役所高齢者福祉課事業者指導係

提出にあたっての注意事項

  • 提出書類の控えを必ず保管しておいてください。
  • 記載内容の根拠となる資料及び就業規則等を適切に保管し、求めがあった場合には速やかに提示できるようにしておいてください。

提出書類

計画書等

<参考>

変更の届出

提出した計画書の内容に変更があった場合には、【別紙様式4】変更に係る届出書を提出してください。

・会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合

・複数の介護サービスを提供する事業所等を一括して申請を行う事業者において、加算算定事業所等に増減があった場合

・就業規則を改正した場合

・キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合

・介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、加算の区分を変更する場合

特別事情届出書

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、【別紙様式5】特別な事情に係る届出書を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 高齢者福祉課 事業者指導係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0218
ファックス:0856-24-0181

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