益田市民生委員推薦会

更新日:2022年01月14日

設置目的等

民生委員法に基づき、民生委員・児童委員候補を県知事に推薦する。

設置根拠

民生委員・児童委員の選任につきましては、民生委員法第5条の規定により、市町村に設置された民生委員推薦会が県知事に推薦した民生委員・児童委員候補者を県知事が県社会福祉審議会の意見を聴いて厚生労働大臣に推薦し、これを受けて厚生労働大臣から委嘱されることとなります。

傍聴

不可(個人情報について審議するため)

民生委員推薦会の委員構成

民生委員推薦会の委員は、民生委員法第8条の規定により次に掲げる者のうちから、それぞれ2名以内を市長村長が委嘱することとなっています。益田市では、益田市民生委員推薦会規則により、定数を14人としています。

  1. 市長村の議会の議員
  2. 民生委員
  3. 社会福祉事業の実施に関係のある者
  4. 市町村の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
  5. 教育に関係のある者
  6. 関係行政機関の職員
  7. 学識経験のある者

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 福祉総務課 地域福祉係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0664
ファックス:0856-23-5454

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