税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等について

更新日:2023年03月02日

個人が、社会福祉法人へ寄付金を支出した場合【所得税控除制度】又は【税額控除制度(当該法人が税額控除証明を取得している場合)】の適用を受けることができます。このうち、税額控除制度は、一定の要件を満たし、所轄庁の証明を受けた社会福祉法人へ寄付金を支出した場合、当該寄附金について税額控除制度の適用を受けることができます。

1 税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等

税額控除対象法人となるには、以下のいずれか満たす等の要件があります。

  1. 3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して100人以上いること
  2. 経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上であること

社会福祉法人の設立認可を受けた所轄庁から、租税特別措置法等に定められている要件を満たしている旨の証明を受けるための申請を行う必要があります。申請に基づき、所轄庁において要件を満たしていると判断された場合に、証明書が発行されます。

平成28年6月20日、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知

2 申請様式

益田市が税額控除対象法人として証明を行った法人

法人名 所在地 証明年月日
税額控除対象法人(令和5年1月1日時点)
益田市社会福祉協議会 益田市須子町 令和3年10月14日

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 福祉総務課 地域福祉係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0664
ファックス:0856-23-5454

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