児童扶養手当の支給手続きについて

更新日:2023年09月14日

児童扶養手当とは

 父母の離婚などにより、父または母と生計をともにしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に貢献し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

手当を受給できる方

 次のいずれかに該当する児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、またはその父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当の支給対象となります。

支給対象となる事項

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める程度の障がいにある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6.  父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令等により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童

(注意)この制度でいう「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童をいい、児童に政令で定める程度の障がいがある場合は、20歳未満の児童をいいます。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、手当を受給できません。

児童が
  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 児童福祉施設へ入所または里親に委託されているとき
  3. 母または父の配偶者(事実婚を含む)に養育されているとき(父または母が重度障がい者の場合を除く)
母、父または養育者が
  1. 日本国内に住所がないとき
公的年金を受給されている方へ

 これまで公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降において、年金受給額が児童扶養手当支給額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

 また、令和3年3月以降、障害基礎年金や障害補償年金等を受給している方については、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

 なお、差額分の児童扶養手当を受給するためには、手続きが必要です。

(注意)詳しくはこちらをご覧ください。

手当の支給額

 受給者本人の所得額に応じて、全部支給と一部支給があります。 (令和6年4月改正)

手当の支給額一覧
児童の数 全部支給額 一部支給額
1人 月額45,500円 月額45,490円から10,740円
2人 月額10,750円加算 月額10,740円から5,380円加算
3人以上 1人増すごとに
月額6,450円加算

1人増すごとに
月額6,440円から3,230円加算

所得制限限度額

 手当を受けようとする方、その配偶者(父または母が障がいの場合)または同居の扶養義務者(請求者の父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から9月までに請求する方については前々年)の所得が次表の額(請求者本人の場合は一部支給欄の額)以上であるときには、手当は支給されません。

(平成30年8月以降)
扶養親族等の数 請求者(本人)
全部支給
請求者(本人)
一部支給

孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の

所得制限額

0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
以降1人につき 380,000円加算 380,000円加算 380,000円加算

限度額に加算されるもの

本人について

  1. 老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合、1人につき10万円
  2. 特定扶養親族または旧特定扶養親族がある場合、1人につき15万円

孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者について

  1. 老人扶養親族がある場合、1人につき6万円(ただし、扶養親族等がすべて70歳以上の場合は1人を除く)

手当の支給日

 手当は、申請した月の翌月分から支給されます。
 支給日は年6回で、支給月の前月分までが指定された金融機関の口座に振り込まれます。

手当の支給日一覧
支給日 支給対象月
1月11日 11月分・12月分
3月11日 1月分・2月分
5月11日 3月分・4月分
7月11日 5月分・6月分
9月11日 7月分・8月分
11月11日 9月分・10月分

(注意)支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日になります。

(注意)令和元年11月分の手当から支払回数が年3回⇒年6回になりました。(詳細については”その他”をご覧ください。)

手続きについて

 手続きにあたっては、家庭状況について詳しく確認する必要があるため、必ず請求者(受給者)本人が来課してください。

受付窓口

市子ども福祉課 (駅前ビルEAGA 1階)

認定請求に必要な書類等

  1. 請求者と児童の戸籍謄本(1ヶ月以内のもの)
  2. 請求者、児童、同居親族の世帯全員の住民票謄本(居住地が益田市以外の方のみ必要)
  3. 請求者名義の通帳(または振込先のわかるもの)
  4. 請求者の年金手帳の写し(年金受給者のみ必要
  5. 請求者と児童のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
    (注意)個別の状況により、上記以外の書類や資料の提出をお願いする場合があります。

毎年行う手続き (現況届)

 児童扶養手当受給者は、前年の所得や8月1日現在の生活状況確認のため、毎年8月に現況届を提出しなければなりません。手当を受ける資格がある人(手当が所得制限等で全部支給停止の人など)も現況届の提出が必要です。

 毎年7月末に対象者の方にご案内の通知を行いますので、担当課窓口まで手続きにお越しください。

 (注意)現況届を提出されなかった場合、11月分以降の手当が受給できなくなります。
 また、2年間現況届が未提出の場合、受給資格がなくなりますのでご注意ください。

手当の一部支給停止

 以下の要件に該当し、受給者(養育者を除く)やその親族の障がい・疾病等により働くことが困難な事情がないにもかかわらず、働く意欲が見られない方については、手当額が一部支給停止(2分の1減額)となります。

  1. 手当の受給を始めてから5年が経過した日の属する月の翌月
  2. 受給要件(離婚した日、未婚による出産等)該当後7年を経過した日の属する月の翌月

 (注意)手当の認定請求(額改定請求を含む)をした日(平成15年4月1日において現に手当の支給を受けている者の場合は同日)において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過した日の属する月の翌月からとします。

ただし、以下の事由にあると届け出た場合は、一部支給停止措置は行われません。

  1. 受給者(養育者を除く)が、就業しているか、または、求職活動等の自立を図るための活動をしているとき
  2. 受給者(養育者を除く)が、障がい、負傷、疾病等により、就業することが困難であるとき
  3. 監護する児童または親族が、障がいや疾病等で、介護のために就労することが困難であるとき

請求書・届出書 様式一覧

様式一覧表
提出を必要とするとき 様式
新たに受給資格が生じたとき(離婚など) 認定請求書(PDFファイル:1.9MB)
《記入例》 認定請求書(PDFファイル:322.9KB)
監護または養育する児童が増えたとき(出生など)
(注意)請求した翌月から手当額が増額されます。
額改定請求書(増額)(PDFファイル:200.2KB)
監護または養育する児童が減ったとき
(注意)対象児童が減った日の翌月から手当額が減額されます。
額改定請求書(減額)(PDFファイル:468.9KB)
支給要件に該当しなくなったとき(婚姻、事実婚など)
(注意)資格喪失した日の属する月まで手当が支給されます。
(注意)過払いがあるときには返納することになります。
資格喪失届(PDFファイル:247.1KB)
市外に転出するとき 市外転出届(PDFファイル:699.9KB)
毎年8月中 現況届
市内で転居したとき
手当の振込先を変更したいとき(受給者名義の口座に限ります。)
住所変更及び支払金融機関変更届(転居)(PDFファイル:356.5KB)
児童扶養手当受給者(受給資格者を含む)が市外から転入したとき 住所変更及び支払金融機関変更届(転入)(PDFファイル:62.5KB)
氏名や支給要件が変更したとき 氏名変更及び支給要件変更届(PDFファイル:98.1KB)
所得の高い扶養義務者との同居または別居などにより手当額が変更となるとき 支給停止関係届(PDFファイル:140.4KB)
支給開始月の初日から起算して5年または手当の支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年を経過するとき 一部支給停止適用除外事由届出書(PDFファイル:140.7KB)

その他

  • 平成30年8月分から支給制限に関する所得の算定方法が変更になりました。
  • 令和元年11月分の手当から年6回払いになりました。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 子ども福祉課
〒698-0024 島根県益田市駅前町17番1号 益田駅前ビルEAGA1階
電話番号:0856-31-1380
ファックス:0856-22-8833

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