新型コロナウイルス感染症による保育料の還付について

更新日:2022年07月27日

   現在、益田市でも新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、教育・保育施設等が休園となり、教育・保育施設等を利用できない場合があります。

   休園等により、教育・保育施設等を利用できなかった保育料について、還付の手続きを下記のとおり取り扱うこととしますのでご案内いたします。

対象者

益田市から教育・保育給付認定を受け、新型コロナウイルス感染症対応により、登園することができなかった0~2歳児クラスの保育料徴収対象のお子様です。

対象の保育料

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの次の1~3に該当する保育料

1.給付対象の児童が感染し、益田市からの要請等により、保育所等を一部または全部休園した場合

2.地域の公衆衛生の観点から、益田市からの要請等により、保育所等を一部または全部休園した場合

3.保育所等は開園しているが、家族等の感染、感染の疑い、または濃厚接触等により登園回避の要請等があった場合

還付手続き

・「新型コロナウイルス感染症に関する日割り日数届出書」を月ごとに提出していただきます。

・既定の保育料を全額徴収し、申請に基づき日割り計算を行った後、差額を還付します。

・口座振替の方は、口座振替の口座へ還付します。

・認定こども園と保育所等で手続きが違います

提出用紙

保育所に在園している場合

1.届出書等を本ページから印刷、または施設から受け取り、必要事項を記入後、施設へ提出してください。

2.届出書に施設長が承認の署名または押印し、施設が取りまとめて、子ども福祉課へ提出してください。

3.益田市にて保育料を再計算した後、益田市から保育料振替口座、または指定口座へ差額を還付します。

認定こども園・事業所内保育施設に在園している場合

1.届出書等を本ページから印刷、または施設から受け取り、必要事項を記入後、施設へ提出してください。

2.届出書に施設長が承認の署名・押印し、施設が取りまとめて、子ども福祉課へ提出してください。

3.益田市にて保育料日割り計算後、施設から差額を還付又は充当します。

※対応方法等については施設により異なります。

申請書の提出期限

令和5年4月20日までに施設へ提出をお願いします。

還付時期

(1)保育所に在園している場合

申請書等の確認後、還付額を計算し、別途通知いたします。

(2)認定こども園・事業所内保育施設に在園している場合

申請書等の確認後、還付額を計算し、子ども福祉課から在園施設に通知し、在園施設の準備が整い次第となります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 子ども福祉課
〒698-0024 島根県益田市駅前町17番1号 益田駅前ビルEAGA1階
電話番号:0856-31-1380
ファックス:0856-22-8833

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