物価高対応子育て応援手当・益田市独自子育て応援手当

更新日:2025年12月24日

こども1人あたり3万円を1回限りで支給します!

益田市では、物価高の長期化による影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、政府の経済対策で示されたこども1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」に加え、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して益田市独自に1万円の上乗せを行い、こども1人あたり一律3万円を支給します。

はじめに...申請は必要ですか?

次のいずれかにあてはまる方は申請が必要です!(下記の「◆必要な手続きについて」をご確認ください。)

  • 所属庁から児童手当を受給している公務員
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた新生児の保護者
  • 令和7年10月1日以降に、離婚(離婚調停中も含む)によって新たに児童手当の受給者になった保護者
  • 令和7年10月から令和8年3月31日までに益田市に転入した児童手当の受給者

(上記のいずれにもあてはまらない方は、申請不要です。)

対象児童(対象となるこども)

次のどちらかにあてはまるこどもが支給の対象になります。

  • 令和7年9月分(令和7年9月に生また児童については10月分)の児童手当の支給対象児童
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた新生児
支給対象者(もらえる人)

対象児童の児童手当を受給した方(または受給する予定の方)で、益田市にお住まいの方(※)に支給されます。

※令和7年9月時点で益田市にお住まいだった方も含みます。

支給額(もらえる金額)

対象児童1人あたり、3万円(2万円(政府)+1万円(益田市)を支給します。

令和8年3月31日までに益田市に転入した支給対象者の方で、政府の物価高対応子育て応援手当(児童1人あたり2万円)を他の市区町村から受給した方(またはこれから受給する予定の方)には、益田市の上乗せ分(児童1人あたり1万円)のみを支給します。

支給方法(もらう方法)

次の口座に支給します。


【申請を行なった保護者】

申請書に記載した口座に振り込みます。


【申請が不要の方】

令和7年10月支給時(令和7年9月生まれの新生児については12月支給時)の児童手当受給口座に振り込みます。


※口座の解約・変更等により振り込みができない場合は支給できませんので、令和8年3月31日までに必ず子ども福祉課までご連絡ください。

◆必要な手続きについて

申請方法

まずは、フローチャートで必要な手続きをご確認ください。

手続きの詳細は、下記のとおりです。

子育て応援手当手続きフローチャート

用語の説明

「物価高対応子育て応援手当」…政府が実施する、対象児童1人あたり2万円の手当

「益田市独自子育て応援手当」…益田市が実施する、対象児童1人あたり1万円の手当

「子育て応援手当等」…物価高対応子育て応援手当と益田市独自子育て応援手当の両方

【手続きA】所属庁から児童手当を受給している公務員

(1)所属庁の証明がある「物価高対応子育て応援手当」(こども1人あたり2万円)申請書(様式第3号)を提出してください(職場が代理で申請を行なう場合は省略可)

(2) (1)の申請書の提出があった方には、「益田市独自子育て応援手当」(こども1人あたり1万円)の支給についてのご案内を送ります。「益田市独自子育て応援手当」の受け取りを希望しない場合は、この案内の受け取り後、届出書(様式第6号)を提出してください。

(3) (2)の案内に記載した期日までに「益田市独自子育て応援手当」の受給拒否の届出がない場合は、「物価高対応子育て応援手当」と「益田市独自子育て応援手当」を(1)の申請書に記載された支給先へ支給します。(受給拒否の届出があった場合は「物価高対応子育て応援手当」のみを支給します。)

【手続きB】令和7年10月1日から令和8年3月31日までに益田市に転入した児童手当の受給者で、他の市区町村から「物価高対応子育て応援手当」の支給を受ける方(公務員)

(1)まずは、市子ども福祉課までご連絡をいただきますようお願いします。ご連絡をいただいた後、所属庁あての証明依頼文を、手続きをされる方に送付します。

(2)(1)の証明依頼文と記入済みの「益田市独自子育て応援手当」の申請書(様式第5号)を所属庁(職場)へ提出し、所属庁から証明をもらってください。

(3)(2)で証明をもらった「益田市独自子育て応援手当」の申請書(様式第5号)市に提出してください。

(4) (3)の申請書に記載された支給先へ「益田市独自子育て応援手当」を支給します。

【手続きC】令和7年9月分の児童手当を益田市から受給した方

(1) 益田市から、「子育て応援手当等」の案内を送ります。下記の場合のみ、それぞれに記載している届出書を市に提出してください。

(2) (1)の申請書に記載された期日までに「子育て応援手当等」の受給拒否の届出がないときは、児童手当の支給口座(または(1)で届け出た口座)へ「子育て応援手当等」を振込みます。

【手続きD】令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた新生児の保護者や、令和7年10月1日以降に離婚等によって新たに児童手当の受給者になった保護者

(1)「子育て応援手当等」の申請書(様式第4号)を市に提出してください。

(2) (1)の申請書に記載された支給先へ「子育て応援手当等」を支給します。

【手続きE】令和8年3月31日までに益田市に転入した児童手当の受給者で、他の市区町村から「物価高対応子育て応援手当」の支給を受ける方(公務員以外)

(1)「益田市独自子育て応援手当」の申請書(様式第5号)を市に提出してください。

(2) (1)の申請書に記載された支給先へ「益田市独自子育て応援手当」を支給します。

各様式・記入例
様式名

様式(PDF)

記入例(PDF)

益田市子育て応援手当等受給拒否の届出(様式第1号) 様式第1号 様式第1号(記入例)
益田市子育て応援手当等支給口座登録等の届出書(様式第2号) 様式第2号 様式第2号(記入例)
物価高対応子育て応援手当申請書(様式第3号) 様式第3号 様式第3号(記入例)

益田市子育て応援手当等申請書(様式第4号)

様式第4号 様式第4号(記入例)
益田市独自子育て応援手当申請書(様式第5号) 様式第5号 様式第5号(記入例)
益田市独自子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第6号) 様式第6号 様式第6号(記入例)

 

申請受付期間

令和7年1月5日~令和8年3月31日

提出方法

窓口で申請をするか、郵送で申請書を提出をしてください。

提出先

益田市では、以下の窓口で申請を受付けます。

【申請受付窓口】

  • 子ども福祉課 (駅前ビルEAGA1階)
  • 美都地域総務課
  • 匹見地域総務課

【郵送の場合の送付先】

 〒698-0024 益田市駅前町17番1号駅前ビルEAGA 益田市子ども福祉課 子育て応援手当担当

問い合わせ先

子ども福祉課 益田市駅前ビルEAGA1階
8時30分~17時15分  :0856-31-0243

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 子ども福祉課
〒698-0024 島根県益田市駅前町17番1号 益田駅前ビルEAGA1階
電話番号:0856-31-0243
ファックス:0856-22-8833

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