児童手当
概要
目的 | 父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う健やかな成長に役立てる。 |
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支給対象児童 | 0歳から中学校卒業まで (15歳になった後、最初の3月31日まで) |
支給開始月 | 原則、申請月の翌月から支給されます。ただし、月末出生・月末転入の方の場合は、出生日・転入日の翌日から15日以内に申請すれば、出生・転入の翌月から支給されます。 |
支給対象
児童手当は、15歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。
児童福祉施設等に入所の場合、児童の父母はこの手当を受けることはできません(施設設置者が受給者となります)。
手当額
区分 | 所得制限未満の受給者 | 所得制限以上、所得上限限度額未満の受給者 |
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0~3歳未満 | 月額:15,000円(一律) | 特例給付 月額:5,000円(一律) (注釈2)参照:所得制限限度額・所得上限限度額表 |
3歳~小学校修了前 |
月額:10,000円 |
特例給付 月額:5,000円(一律) (注釈2)参照:所得制限限度額・所得上限限度額表 |
中学生 | 月額:10,000円(一律) | 特例給付 月額:5,000円(一律) (注釈2)参照:所得制限限度額・所得上限限度額表 |
(注釈1)第3子とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます
(注釈2)受給者が施設、里親の場合、所得制限は適用されません。
所得制限限度額・所得上限限度額
○所得制限限度額 |
○所得上限限度額 |
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扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人(前年度に児童が生まれていない) | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人(児童1人の場合) | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
(注意1)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
(注意2)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
支給要件
次の(1)(2)(3)の要件を満たす必要があります。
- 受給者が益田市で住民登録をしていること。
- 中学校修了まで(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している(次のア、イのいずれかにあてはまる)こと。 ア 養育者が父母の場合は、監護(監督・保護)し、生計が同じであること。 イ 養育者が父母でない場合は、監護(監督・保護)し、生計を維持していること。
- その他の要件(A) 児童が国内に居住していること(留学中の場合等を除く)。支給対象となる児童は、日本国内に住所を有すること。(B) 児童福祉施設等に入所、または、里親に委託されている児童(2ヶ月以内の一時保護を除く)にかかる手当は、施設の設置者等に支給します。(C) 離婚協議中で父母が別居し、父母が生計を同じくしない場合、児童と同居する親に支給します(離婚協議中である旨の証明が必要です)。(D) 父母が支給要件を満たさない場合、未成年後見人や父母の指定する者(父母がともに国外居住の場合)が手当の支給を受けることができます(父母と同じ支給要件となります)。
支給方法
児童手当は、原則として、毎年 6月、10月、2月の10日(当日が土曜日、日曜日・祝日の場合は、その前日)の年3回、受給者名義の金融機関の口座へ振込みます。
支給月
支給月 | 6月 | 10月 | 2月 |
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手当 | 2・3・4・5月分 | 6・7・8・9月分 | 10・11・12・1月分 |
新規認定の手続き
認定請求
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、益田市の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。
「認定請求書」を提出し、市長の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
【記入例】認定請求書(第1子出生) (PDFファイル: 347.5KB)
【記入例】認定請求書(転入) (PDFファイル: 352.3KB)
なお、月末の出生、転入または災害などやむを得ない理由により認定請求が出来なかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後、15日以内に認定請求すれば、出生・転入等の日の属する翌月分から支給対象となります。
認定請求に必要な添付書類等
- 請求者の銀行の口座番号が確認できるもの
- 請求者と児童の住民登録地が異なる場合は、次の書類が必要です。
- 益田市内で住所が異なる場合は、「別居監護申立書」
- 児童の住民登録地が益田市以外の場合は、「別居監護申立書」、児童のマイナンバー(個人番号)のわかるもの
【記入例】別居監護申立書 (PDFファイル: 253.0KB)
- 離婚または離婚協議中に伴い、児童と同居する父または母が申請する場合は、「受給資格に係る申立書」
【記入例】受給資格に係る申立書(離婚協議中) (PDFファイル: 385.8KB)
- 請求者が児童の父母以外または生計が別である児童を養育している方の場合は、「養育事実についての申立書」
養育事実についての申立書 (PDFファイル: 71.5KB)
【記入例】養育事実についての申立書 (PDFファイル: 263.8KB)
- 請求者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの※マイナンバー(個人番号)の記入が必要となりますので、個人番号カードもしくは個人番号通知カードと本人確認書類(運転免許証・パスポート等。写真付きでないものは、確認に2点必要となります。)をお持ちください。(個人番号カードをお持ちの場合は、本人確認書類は不要です。)
- その他、必要に応じて提出する書類があります。
離婚協議中の別居・未成年後見人・父母指定者・児童養育施設入所等の場合
(注意)必要書類がすぐにそろわない場合でも、先に申請書をご提出ください。その場合、不足書類については申請後3カ月以内に必ずご提出ください。手当の支給は、必要書類が揃ってからです。※公務員は勤務先での申請となります。ただし、独立行政法人等にお勤めで、勤務先から支給されない方は、益田市に申請してください。その場合、添付書類として請求者の方の健康保険証の写しが必要です。
現況届
児童手当を受けている方で以下のア~オに該当する方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。
ア.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が益田市と異なる方
イ.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
ウ.離婚協議中で配偶者と別居されている方
エ.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
オ.その他、益田市から提出の案内があった方
この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
該当の方へは児童手当の受給者宛てに、案内・現況届等を郵送でお送りいたします。
現況届に必要な書類
必要に応じて提出する書類があります。
現況届は必ず提出してください
(注意)現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当を受給することができなくなります。
(注意)例えば、令和4年度の現況届を提出しない場合、令和4年6月分以降(10月支給分以降)の手当が一時差止めとなります。
(注意)提出しないまま、2年間経過すると、児童手当の受給権が消滅します。[児童手当法第23条]
寄附について
児童手当については、法律により児童手当の支払いを受ける前に、その全部または一部を益田市に寄附することができます。寄附は子ども・子育て支援の事業のために、活用させていただきます。
寄附をご希望される場合は、市子ども福祉課までご連絡ください。
その他 必要な手続き
[1] 他の市区町村に住所が変わるとき
受給者の住所が、他の市区町村に住所が変わる場合には、益田市での児童手当の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、転出後の市区町村へ新たに「認定請求書」の提出が必要になります。
手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
【記入例】受給事由消滅届(受給者転出) (PDFファイル: 251.9KB)
[2] 児童手当の額が増額されるとき
現在、児童手当を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定請求書」の提出が必要です。
(注意) この場合、額改定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されます。なお、出生日の翌日から15日以内に認定請求すると、出生月の翌月分から支給されます。手続きが遅れないようご注意下さい。
【記入例】額改定請求書(第2子以降出生) (PDFファイル: 386.9KB)
[3] 児童手当の額が減額されるとき
現在、児童手当の支給対象となっている児童を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童が減ったときには、「額改定届」を提出して下さい。
[4] 児童の住所が変わるとき
同居している児童が学校の寄宿舎に入るため別居するなど、児童の住所が変更になるときは「住所変更届」を提出して下さい。ほかに児童との生計関係、監護関係について書類が必要となります(詳しくは市子ども福祉課にお問合せください)。
【記入例】氏名住所変更届(児童の別居先変更) (PDFファイル: 423.6KB)
「5」 児童が児童福祉施設に入所・退所したとき
児童が児童福祉施設に入所した時は、児童手当は施設設置者に支給されます。児童手当の「額改定届」または「受給事由消滅届」を提出して下さい。施設を退所した時は、新たに「認定請求書」 または「額改定請求書」を提出して下さい。
【記入例】額改定届(施設入所・里親委託) (PDFファイル: 378.6KB)
【記入例】受給事由消滅届(施設入所・里親委託) (PDFファイル: 259.4KB)
[6] 児童手当の支給が終わるとき
現在、児童手当の支給対象となっている児童を養育しなくなったことなど、支給の対象となる児童がいなくなったときは「受給事由消滅届」を提出して下さい。
[7] 受給者の方が公務員になったとき
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、益田市子ども福祉課に、「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要になります。
【記入例】受給事由消滅届(公務員に変更) (PDFファイル: 258.9KB)
[8] 未成年後見人・父母指定者でなくなった場合
「受給事由消滅届」を提出して下さい。
[9] 海外の留学期間が3年を超えたとき、日本に戻ったとき
海外留学の場合、住所を海外に移してから3年以内に限られます、3年を経過した場合「受給事由消滅届」を、日本に戻ったときは「住所変更届」を提出して下さい。
[10] 受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき
「氏名変更届」を提出して下さい。
[11] 振込口座を変更するときや銀行の統合などで口座番号が変わったとき
「口座振替変更届」を提出して下さい。
【記入例】口座振替変更届 (PDFファイル: 239.1KB)
受給者以外の方が提出される場合
「委任状」を提出してください。
児童手当 関係届出・手続一覧
関係届出・手続一覧
提出を必要とするとき | 届出の種類 | 記入例 |
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新たに受給資格が生じたとき |
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毎年6月(該当する受給者のみ) |
現況届 |
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他の市区町村に住所が変わったとき |
新住所地の認定請求書 |
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出生などにより支給対象となる児童が増えたとき |
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児童福祉施設入所等により支給対象となる児童が減ったとき |
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児童福祉施設入所等(里親含む)により支給対象となる児童がいなくなったとき |
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受給者が公務員になったとき |
勤務先の認定請求書 |
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養育している児童の住所が変わったとき |
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受給者または養育している児童の名前が変わったとき |
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振込口座を変更するときや銀行口座の統合などで口座番号が変わったとき |
関連情報
問い合せ先
子ども福祉課 益田市駅前ビルEAGA1階
8時30分~17時15分 :0856-31-0243
美都地域総務課
8時30分~17時15分 :0856-52-2312
匹見地域総務課
8時30分~17時15分 :0856-56-0302
この記事に関するお問い合わせ先
福祉環境部 子ども福祉課
〒698-0024 島根県益田市駅前町17番1号 益田駅前ビルEAGA1階
電話番号:0856-31-1380
ファックス:0856-22-8833
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更新日:2024年02月13日