乳幼児等医療・児童医療 医療費の払い戻しを受けられる場合

更新日:2024年04月01日

以下に該当する場合、乳幼児等・児童医療費の助成申請をされると、支払われた医療費等のうち、助成額分を支給(払い戻し)します。

助成対象は、健康保険が適用される範囲内です。
(自由診療や、時間外や紹介状がない場合の特別な費用(選定療養費)、診断書料等は対象外です。)

申請書は保険課・各分庁舎地域総務課に備えつけてありますが、郵便で申請される方は、下記のリンクからダウンロードしてお使いください。

(1)県外の医療機関等で受診したとき、または受給資格証を医療機関に提示できなかったとき

鳥取県・広島県・山口県の一部の医療機関・調剤薬局では、受給資格証が使用できます。

対象の医療機関等は、島根県国民健康保険団体連合会のホームページでご確認ください。

助成申請に必要なもの

  • 受給資格証
  • 領収書(受診者の氏名、診療点数、患者負担額、病院名等が記載してあるもの)
  • 助成金振込先の通帳またはキャッシュカード

(2)保険証を医療機関に提示できなかったため全額自己負担したとき

保険証を医療機関に提示せずに受診したときは、まず、ご加入の健康保険に療養費の支給申請をしてください。

助成申請に必要なもの

  • 受給資格証
  • ご加入の健康保険から発行された「療養費支給のお知らせ」
  • 領収書(受診者の氏名、診療点数、患者負担額、病院名等が記載してあるもの)
  • 助成金振込先の通帳またはキャッシュカード

(3)治療用装具を作成したとき

小児弱視の治療用眼鏡やコルセットなど、健康保険が適用される治療用装具を購入したときは、まず、ご加入の健康保険に療養費の支給申請をしてください。

助成申請に必要なもの

  • 受給資格証
  • ご加入の健康保険から発行された「療養費支給のお知らせ」
  • 健康保険への療養費支給申請に添付した「治療用装具製作指示装着証明書」等
  • 領収書(患者氏名、支払額、装具等の作成者の名称が記載してあり、押印のあるもの)
  • 助成金振込先の通帳またはキャッシュカード

(4)20歳未満の方が以下の小児慢性特定疾病で入院したとき

悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患、骨系統疾患、脈管系疾患

助成申請に必要なもの

必要書類はご案内しますので、お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 保険課 保健・年金係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0215
ファックス:0856-24-0180

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