公設児童クラブについて

更新日:2024年04月01日

公設児童クラブ一覧

 

公設クラブの名称及び開設場所・定員一覧

児童クラブ名称 小学校区 場所(利用定員) 住所
めだかクラブ 益田 益田小学校(40人) 益田市本町7番17号
トマト第1クラブ 吉田

吉田小学校

隣接専用施設(40人)

益田市中吉田町357番地1
トマト第2クラブ 吉田

吉田小学校

隣接専用施設(40人)

益田市中吉田町357番地1
トマト第3クラブ 吉田

吉田小学校

敷地内専用施設(25人)

益田市中吉田町272番地
トマト第4クラブ 吉田 吉田小学校(32人) 益田市中吉田町272番地
あっとほ~むチャイルド 吉田 あけぼの西町テナント1階(40人) 益田市あけぼの西町10番地13
いちご第1クラブ 高津 高津小学校(40人) 益田市高津一丁目34番1号
いちご第2クラブ 高津 高津小学校(40人) 益田市高津一丁目34番1号
さくらクラブ 安田 安田小学校(39人) 益田市遠田町758番地1
どんぐりクラブ 吉田南 吉田南小学校(40人) 益田市水分町11番3号
つくしんぼクラブ 豊川

豊川小学校

敷地内専用施設(35人)

益田市大谷町347番地2
わくわく第1クラブ 西益田 西益田小学校(30人) 益田市横田町147番地
わくわく第2クラブ 西益田

西益田小学校

(ボランティアハウス)(26人)

益田市横田町147番地
いきいきクラブ 中西 旧中西駐在所(22人) 益田市白上町イ743番地4
東仙道クラブ 東仙道 旧教職員住宅(19人) 益田市美都町仙道98番地1
都茂クラブ 都茂 美都分庁舎別館(30人) 益田市美都町都茂1803番地3
鎌手クラブ 鎌手 下の中集会所(30人)

益田市西平原町571番地7

各クラブの詳細についてはそれぞれのクラブ名をクリックしてご覧ください。

開設時間・開設期間等

開設時間・開設期間一覧

開設期間 開設時間
平日 放課後から午後6時まで
土曜日 午前7時30分から午後6時まで
長期休業日(春・夏・冬休み)及び代休日 午前7時30分から午後6時まで
延長利用 午後6時から午後6時30分まで
再延長利用 ※設定されているクラブのみ 午後6時30分から午後7時まで

放課後:学校の授業が終わった後。各学校によって時間が異なります。ただし、参観日が土曜日に実施された場合の利用は放課後ではなく、土曜日の扱いとします。

開設期間:4月1日から翌年3月31日までの日曜・祝祭日を除いた日。

閉設期間:日曜、祝日、8月14日~8月16日、12月30日から1月3日。

 (注意)振替日等により開設期間及び開設時間がクラブによって異なる場合があります。

 (注意)就労等によるクラブの延長利用を希望される方は、次のことにご注意ください。

・延長(再延長)利用申請書を事前に各クラブへ提出してください。

・申請は1度されると年度内有効です。

・延長利用をする際は、口頭又は連絡帳であらかじめクラブに連絡をしてください。

・利用申請されていない方で、やむを得ず延長利用される方は、必ず事前にクラブへ連絡してください。申請書は利用時にご記入ください。

・18時を超えて利用される場合は延長料金が発生します。

利用料負担金等

 利用者負担金(令和6年度分)

1.基本負担金(毎月定額でお支払いいただく負担金)

負担金種別 1人目負担金額 2人目負担金額
小学1年生から小学3年生まで 5,500円/月 4,000円/月
小学4年生から小学6年生まで 6,500円/月 5,000円/月
就学援助制度(生活保護世帯) 全額免除
就学援助制度(準要保護世帯) 4,000円/月減額

(注意)兄弟姉妹の内、最も低学年の児童を「1人目」とします。

(注意)基本負担金の減免について

・就学援助制度認定世帯(*)は、申請されると基本負担金が減免になります。

・所定の様式に記入の上、子ども福祉課又は、美都地域総務課へ提出してください。

・5月頃に減免の可否決定を行い、減免決定となった場合は、4月に遡って調整します。

・年度途中の申請は、申請のあった月からの減免となります。

*就学援助制度認定世帯とは、学校を通じて学校教育課に申請し、認定されている世帯

 

2.加算負担金(利用回数に応じてお支払いいただく負担金)

負担金種別 負担金額
土曜日利用負担金 300円/回
長期休業日等利用負担金 300円/回 ※上限3,000円/月
延長利用負担金 300円/回
再延長利用負担金 300円/回

 

3.その他

負担金種別 負担金額
活動費(教材費、おやつ代等) 約1,500円  ※クラブによって異なります。
スポーツ安全保険(全員加入) 800円/年(令和6年度掛金)

クラブの休会

次に該当するとき、申出により各月単位の休会とし、基本負担金を免除します。

所定の様式に記入の上、事前に手続きをしてください。

・保護者の産休・育休等、家庭での保育が可能なとき。(育休は年度内の職場復帰の場合のみ)

・児童の長期休業期間(夏休み)中に、児童を保育所学童、親族等へ預ける又は保護者が長期休暇を取得したとき、他に保育手段があるとき。

・児童クラブを利用せず、帰宅するための訓練を行うとき。(ただし、1か月を限度とする。)

・その他やむを得ない事由と認められた場合。

(注意)原則として疾病、傷病、産休、育休及び長期休業中、他に保育の手段があるとき等以外の理由で複数月の休会はできません。

クラブの退会

次に該当するときは、退会していただくこととなります。

・保護者が退職し、家庭保育が可能なとき。

・病気療養又は介護等の事由が消滅したとき

・就労の実態がないとき。

・負担金等の諸費用を2か月以上滞納したとき。

・その他、入会要件に該当しなくなったとき。

利用する上での注意事項等

●利用について

・仕事がお休みのときは、家庭での保育をお願いします。

・土曜日の利用は、両親ともに就労の場合に限ります。利用する際は就労が終わり次第お迎えをお願いします。

・クラブへの家庭からのゲーム機等の持ち込みは禁止します。保護者の責任において連絡用として携帯電話を持ってくることは可としますが、それ以外の使用は禁止します。(紛失、故障等の保証はできません。)

●送迎について

・開設時間は18時までですが、就労が終わり次第お迎えをお願いします。

・登所や帰宅、クラブの責に因らない駐車場内等での事故や盗難等については、原則保護者の責任で対応してください。

・諸事情によりお迎えが保護者以外の方となる時は、必ず事前に連絡をしてください。

・開所前に児童を置き去ることがないようお願いします。

・送迎時は、指定の駐車場等をご利用ください。

・親子での行事等、可能な限り積極的にご参加ください。

●その他

・児童の状況について、お迎えの際に直接のお話や場合によっては、個別の相談を行うことがあります。

・転居や勤務時間等に変更がある場合は、速やかに市子ども福祉課に連絡してください。

・益田市やクラブからの連絡にマチコミを使用することがあります。まだ、登録がお済みでない方でマチコミの登録方法が不明な際にはこちらをご覧ください。(入会決定通知と一緒に各クラブのアドレスを載せた登録手順書も送付しております。)

よくある質問

放課後児童クラブの利用等においてよくある質問をまとめましたのでこちらをご確認ください。

各種様式

(注意)入会申込書は、入会希望児童1人につき1部必要です。裏面の記入もお願いいたします。

(注意)就労証明(自営業など申告)書は、1世帯につき父母それぞれに1部必要です。

(注意)同意書は入会希望児童1人につき1部必要です。

詳細につきましては、益田市放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)募集要項をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 子ども福祉課
〒698-0024 島根県益田市駅前町17番1号 益田駅前ビルEAGA1階
電話番号:0856-31-1380
ファックス:0856-22-8833

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