就学する学校の変更の許可基準
- 在学中に他の校区に転居した場合で、引き続きこれまでの学校への就学を希望する場合。
- 住居の移転、又は新築のめどがついている場合。
- 通学距離が著しく遠い場合。
- 保護者の事情により、下校後の監護ができず、他校区内に保護者に代わって監護する者がいる場合。
- 学校教育活動、社会教育活動及び地域活動を通じ、児童生徒の自己実現に資すると認められる場合。
- 疾病等により、通学や通院等で考慮が必要な場合。
- いじめ、不登校等により指定校への通学が困難であると認められる場合。
- 児童生徒の心身の安全を確保する上で、必要と認められる場合。
- 現に兄弟姉妹が校区外就学の許可を受けており、その兄弟姉妹と同じ学校への就学を希望する場合。
- その他特別な事情に対し、教育委員会が教育的見地から妥当であると認めた場合。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校教育課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0451
ファックス:0856-24-1380
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更新日:2022年12月01日