就学する学校の変更の許可基準

更新日:2022年12月01日

  1. 在学中に他の校区に転居した場合で、引き続きこれまでの学校への就学を希望する場合。
  2. 住居の移転、又は新築のめどがついている場合。
  3. 通学距離が著しく遠い場合。
  4. 保護者の事情により、下校後の監護ができず、他校区内に保護者に代わって監護する者がいる場合。
  5. 学校教育活動、社会教育活動及び地域活動を通じ、児童生徒の自己実現に資すると認められる場合。
  6. 疾病等により、通学や通院等で考慮が必要な場合。  
  7. いじめ、不登校等により指定校への通学が困難であると認められる場合。  
  8. 児童生徒の心身の安全を確保する上で、必要と認められる場合。  
  9. 現に兄弟姉妹が校区外就学の許可を受けており、その兄弟姉妹と同じ学校への就学を希望する場合。
  10. その他特別な事情に対し、教育委員会が教育的見地から妥当であると認めた場合。  

 

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〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0451
ファックス:0856-24-1380

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