土砂災害防止法の改正について
「水防法等の一部を改正する法律」が平成29年5月19日に公布されました。これにより、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため「土砂災害防止法」が改正されます。
これまでの土砂災害防止法では、施設管理者に対する規定はありませんでしたが、この度の改正により、土砂災害警戒区域内に立地し、市町村地域防災計画に記載されている要配慮者利用施設の管理者は、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務化されます。
土砂災害防止法に係るパンフレット
国土交通省が作成したパンフレットがありますのでご覧ください。
(注意)該当する要配慮者利用施設は益田市地域防災計画(付属資料)に記載されています。併せてご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉環境部 高齢者福祉課 事業者指導係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0218
ファックス:0856-24-0181
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更新日:2022年02月09日