緊急防災放送装置のご利用方法について

更新日:2024年07月30日

 緊急防災放送装置は防災など緊急情報を流すほか、市役所・地域からのお知らせ放送、お知らせ放送の再生、ラジオ放送の受信ができます。
 また、電池切れや故障など、機器の状態はランプの点灯や点滅でお知らせします。

 詳しくは、緊急防災放送装置の簡易操作説明書をご覧ください。

よくあるご質問

機器はどこに取り付けますか?

 基本的にはご指定の位置に取付けますが、屋外装置は電気メーターや電話用保安器の近く、屋内端末は居間や階段近くの廊下への取り付けをお奨めしています。

機器や配線を移動してほしいのですが?

 緊急防災放送装置の移設(同一敷地内での移動)は、利用者ご自身で行っていただきます。
 屋内端末や同軸ケーブルの移設はお近くの電気工事店へご相談ください。
 屋外装置や引込線の移設の際には市役所へご相談ください。保守管理を行っている事業者の連絡先をご案内します。

離れや作業場に2台目の緊急防災放送装置を設置してもらえますか?

 原則として1の家屋につき1台だけ設置します。1つの建物に複数の世帯が入居していても、同一建物や一体利用の敷地内であれば1台だけとなります。
 なお、建物の構造上独立した住居が複数あり別の世帯が居住している場合など、状況に応じて複数台を設置できる場合がありますのでご相談ください。

アパートに住んでいますが緊急防災放送装置がありません。どうすればいいですか?

 建物の所有者からお申し込みいただきます。大家さんか、管理会社にご相談ください。

設置名義が変わったときはどうすればいいですか?(建物所有者の変更)

 緊急防災放送装置借受人変更届を提出してください。
 緊急防災放送装置は引き続きお使いください。

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画局 情報システム課 緊急防災放送装置担当
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-1049
ファックス:0856-23-7012

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