受益者負担金に係る不服申立て等について

更新日:2023年03月01日

1 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、益田市長に対して審査請求をすることができます。

2 この処分については、上記1の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、益田市を被告として(訴訟において益田市を代表する者は、益田市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。

なお、上記1の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。

 3 ただし、この処分(当該処分の取消しの訴えにあっては、審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、この処分(当該処分の取消しの訴えにあっては、審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 下水道課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0323
ファックス:0856-23-0930

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