ポイ捨て禁止条例
益田市飲料容器等の散乱防止に関する条例
道端に投げ捨てられている空き缶、ペットボトルなどを見て、いやな思いをしたことがありませんか。
市は平成11年12月益田市飲料容器等の散乱防止に関する条例 通称、ポイ捨て禁止条例を制定し、平成12年4月1日から施行しています。
この条例は、缶、びん、ペットボトルの散乱を防止し、飲料容器等の回収及び資源化を行い、環境美化を進めるものです。
条例の概要
美化推進地域の指定
飲料容器等の散乱防止対策が必要と認められる地域を美化推進地域に指定します。
回収容器の設置を義務化
飲み物を販売する人は、回収容器を設置し、適正な管理をすることが義務づけられます。
違反者への勧告・命令・公表
前項目または飲料容器の投棄について、違反があったときは、市が勧告や命令を行います。それでも守れない場合は、その旨を公表することができます。
また、益田市の河川を美しくする条例、益田市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例」も制定しております。
快適な生活環境を確保し、清潔で美しいまちづくりを進めましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉環境部 環境衛生課 廃棄物・保全係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0232
ファックス:0856-31-1139
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更新日:2022年08月22日