不用品を事業者等に引き渡す行為について
一般家庭等の不用品を事業者等に「廃棄物」として引き渡し運搬を依頼する場合(例えば畳や庭木の剪定枝等) は、市が許可をしている一般廃棄物収集運搬業許可業者に依頼してください。
事業者等に於いては、無許可営業でかつ金銭を受領する行為は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に抵触する為、廃棄物の回収・運搬を行うことはできません。
一般廃棄物収集運搬業許可が不要である主なもの
- 事業に伴い発生した廃棄物を対象とし、事業者自らが収集運搬するもの。
- 対象物が廃棄物ではない(買取り、下取り、有価または無償で引き取りされたもの)。
- 許可不要制度の規定があるもの(広域大臣認定他)。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉環境部 環境衛生課 廃棄物・保全係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0232
ファックス:0856-31-1139
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更新日:2022年02月02日