水道料金の基本料金およびメーター使用料を減免します【特例減免】
エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている市民や市内事業者の皆さまの支援を目的として、国の「物価高騰対応重点支援地方創成臨時交付金」を活用し、水道料金のうち「基本料金」と「メーター使用料」を免除します。
下水道使用料は減免対象ではありません。
1.対象者(手続き不要)
市の水道を使用しているすべての水道契約者(官公署は除く)。
共同住宅などで家主や管理会社と一括して水道契約をしている場合は、管理会社等に請求する水道料金を減免します。管理会社等に水道料金をお支払いの方は、管理会社等に確認をお願いします。
2.対象期間
奇数月に請求を行う地区 令和8年5月~11月請求分(令和8年4月~10月検針分)
偶数月に請求を行う地区 令和8年6月~12月請求分(令和8年5月~11月検針分)
閉栓等に伴う精算分については、令和8年5月1日~12月31日の精算を対象とします。
3.減免の内容
水道料金のうち「基本料金」および「メーター使用料」を免除します。
(消費税込み)
|
メーター 口径 |
基本料金とメーター使用料 (2カ月分) |
免除される金額 |
||
|
基本料金 (使用水量16立方メートルまで) |
メーター 使用料 |
2カ月分 (1回請求分) |
8カ月合計の 免除額 (4回請求分) |
|
|
13ミリ |
2,750円 |
110円 |
△ 2,860円 |
△ 11,440円 |
|
20ミリ |
2,970円 |
220円 |
△ 3,190円 |
△ 12,760円 |
|
25ミリ |
5,060円 |
330円 |
△ 5,390円 |
△ 21,560円 |
|
40ミリ |
7,920円 |
660円 |
△ 8,580円 |
△ 34,320円 |
|
50ミリ |
16,280円 |
2,420円 |
△ 18,700円 |
△ 74,800円 |
|
75ミリ |
55,000円 |
3,080円 |
△ 58,080円 |
△ 232,320円 |
|
100ミリ |
101,200円 |
4,620円 |
△ 105,820円 |
△ 423,280円 |
基本料金に含まれる水量(16立法メートル/2カ月分)を超えた分から使用水量に応じて加算される従量料金については、通常通り請求します。
水道料金計算例(料金の請求は2カ月に1度)
|
計算方法 基本料金+従量料金+メーター使用料 計算例 口径13ミリ・2カ月で40立方メートル使用した場合
<減免前> 基本料金( 0立方メートル ~16立方メートルまで) 2,750円 従量料金(16立方メートル超~40立方メートルまで) 170円50銭×24立方メートル = 4,092円 メーター使用料 110円 2カ月分料金 6,952円 …A
<減免後> 基本料金( 0立方メートル ~16立方メートルまで) 0円 従量料金(16立方メートル超~40立方メートルまで) 170円50銭×24立方メートル = 4,092円 メーター使用料 0円 2カ月分料金 4,092円 …B
2カ月分(1回請求分)合計の免除額(B-A) △2,860円 …C 8カ月分(4回請求分)合計の免除額(C×2) △11,440円 |
4.その他
申請手続きは不要です(水道料金から基本料金およびメーター使用料相当額を差し引いた額を請求します)。
令和8年4月検針時から令和8年12月31日までの間は、検針の際に発行する青色レシート状の「水道・下水道使用料・料金のお知らせ」を投函しません。後日、使用水量・水道料金等を記載した「お知らせはがき」を郵送します。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 業務課 業務係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0422
ファックス:0856-24-2711
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください(業務課)
-






更新日:2026年04月01日