住民票、マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます
令和元年11月5日火曜日から住民票、マイナンバーカード及び公的個人認証サービスの署名用電子証明書に旧姓(旧氏)が併記できるようになります。
これにより、婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に併記することで、住民票の写しやマイナンバーカード等で公証することができるようになります。
旧姓(旧氏)併記によって、旧氏を契約など様々な場面で活用することや、就職や職場等での身分証明としてご利用ができるようになります。
旧姓(旧氏)とは
「旧姓(旧氏)」とは、その人の過去の戸籍上の氏です。
旧氏はその人に係る戸籍または除かれた戸籍に記載がされています。
旧姓(旧氏)を併記するにはどうしたらいいの
住民票に旧姓(旧氏)を併記するための請求手続きが必要となります。
住民票に旧姓(旧氏)が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧姓(旧氏)が併記されます。
請求先
市民課または美都・匹見地域総務課
必要書類
- 請求書(下記、様式をダウンロードの上お使いください。)
- 記載を希望する旧氏が記載された戸籍(除籍)から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本等
- 本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)
- マイナンバーカード
(注意)住民票に記載後にカードの追記欄に旧姓(旧氏)を記載します。
(注意)本人または同一世帯の方以外が申請する場合には、委任状が必要です。
住民票等に記載できる旧姓(旧氏)
- 旧姓(旧氏)を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
- 記載できる旧姓(旧氏)は1人に1つだけです。
- 一度記載された旧姓(旧氏)は婚姻等により氏が変更されても引き続き併記されます。
- 氏が変更した場合には、直前に称していた氏に限り、変更することができます。
- 旧姓(旧氏)を削除することは可能です。ただし、削除した場合は、その後氏が変更した場合に限り、削除後に新たに
称していた旧姓(旧氏)を1つ選んで再記載することができます。
その他
旧姓(旧氏)併記に伴い、印鑑登録も旧姓(旧氏)で登録が可能となります。
詳しくは下記までお問い合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0221
ファックス:0856-24-0180
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更新日:2024年06月17日