犬の登録と狂犬病予防注射について

更新日:2022年08月30日

犬の登録

狂犬病予防法により、犬を飼う場合にはその登録が義務付けられています。登録は犬の生涯で1度だけです。
犬を飼い始めた方は、犬を取得した日(生後90日以内の場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に、市環境衛生課または美都・匹見地域総務課で登録の申請をして下さい。
手続き後、犬鑑札を交付します。

登録申請手数料

 1頭につき 3,000円

狂犬病予防注射

狂犬病予防法により、生後91日以上の犬は、毎年1回狂犬病予防注射を受けなければなりません。
市では、毎年4月に市内の公民館や集会所等を巡回して、定期集合注射を実施しています。
なお、動物病院でも注射を受けることができます。

狂犬病予防注射済票交付手数料 1頭につき 600円

動物病院で受けた方も、その際に狂犬病予防注射済票の交付を受けることができます。

狂犬病予防注射済票交付手数料(1頭につき600円)
登録済みの犬の場合、「狂犬病予防注射申請書」(市から送付したハガキ)

病気、高齢等の理由で狂犬病予防注射を受けられない場合は、ゆうよ手続きが必要です。
手続きには獣医師の発行する狂犬病予防注射実施ゆうよ認定書が必要ですので、獣医師に相談してください。

鑑札と狂犬病予防注射済票

鑑札と狂犬病予防注射済票は、必ず犬の首輪などに装着してください。このことは、狂犬病予防法により犬の飼い主の義務となっています。また、犬の迷子札としての役目も果たしますので、飼い主のわからない犬が保護された場合に、飼い主を捜す重要な手がかりになります。

また、狂犬病予防注射を受けていても、狂犬病予防注射済票の交付を受けていない場合、市では接種状況を確認することができません。そのため、万が一、人を咬んでしまった場合などに狂犬病予防注射の有無の確認があったときには「狂犬病予防注射を受けていない」と回答することになり、狂犬病予防法違反の疑いがかかることにもなります。

 忘れずに狂犬病予防注射済票の交付申請をしましょう。

登録事項の変更

登録済みの犬が亡くなったときや、飼い主が変わった場合、住所が変わった場合など、登録事項に変更があったときは30日以内に届け出をしてください。
引越しをしたときは、市内の場合は市環境衛生課または美都・匹見地域総務課へ、市外の場合は転出先の市町村へ届け出をしてください。

益田市へ転入された方へ

旧所在地で犬の登録をしているときは、市環境衛生課または美都・匹見地域総務課に届け出てください。その際、新しく益田市の鑑札を引換えで交付しますので、旧所在地で交付された鑑札をお持ち下さい。

鑑札・注射済票の再交付

鑑札または注射済票を破損したり、なくしてしまった場合は、市環境衛生課または美都・匹見地域総務課で再交付の申請をしてください。

鑑札再交付手数料

1件につき 1,600円

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1件につき 340円

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 環境衛生課 環境係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0201
ファックス:0856-31-1139

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