小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の申告が必要になります

更新日:2022年01月14日

 農業用のトラクタやコンバイン、フォーク・リフトなどの小型特殊自動車は、軽自動車税(種別割)が課税されます。

 公道走行の有無に関わらず、4月1日(賦課期日)時点で所有していれば課税の対象となります。

 該当する車両を所有している場合は、税務課窓口にて軽自動車税(種別割)の申告をしてナンバープレートを取り付ける必要があります。

小型特殊自動車(農耕作業用)

概要一覧
車両 最高速度 自動車の大きさ 税額
  • 農耕トラクタ
  • コンバイン
  • 田植え機(乗用)
  • 農業用薬剤散布車
  • 刈取脱穀作業車
  • 農耕作業用トレーラ など
35キロメートル毎時未満 制限なし 年額2,000円

(注意)最高速度が35キロメートル毎時以上の場合は、大型特殊自動車となります。

小型特殊自動車(その他)

概要一覧
車両 最高速度 長さ 高さ 税額
  • フォーク・リフト
  • ショベル・ローダ
  • タイヤ・ローラ
  • ロード・ローラ など
15キロメートル毎時以下 4.7メートル以下 1.7メートル以下 2.8メートル以下 年額5,900円

(注意)自動車の長さ、幅、高さが1つでも要件を超えると大型特殊自動車となります。 

申告手続きについて

申告に必要なもの

  • 所有者および使用者の印鑑
  • 販売証明書(販売店の押印、メーカー名、車体番号がわかるもの)

(注意)販売証明書がない場合は、メーカー名、車体番号を控えて窓口にお越しください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0609
ファックス:0856-23-3929

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください(税務課)
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか