軽自動車税(種別割)の減免申請について

更新日:2022年02月14日

 益田市では、心身に障がいを有する人のための軽自動車等について一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税(種別割)を減免しています。

 なお、益田市では以下の要件に該当する場合に減免を受けることができます。

減免要件

手帳の種類

  • 身体障害者手帳
  • 戦傷病者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳

軽自動車等の所有者

身体障がい者等本人または身体障がい者等の方と生計を一にする方(本人の所有する軽自動車がない場合に限る)

運転者・用途

運転者 用途
運転者・用途一覧
本人
生計を一にする方 身体障がい者の方の交通手段として使用されていること
常時介護する方 身体障がい者の方の通院、通学または生業等に使用されていること

(注意)減免できる車両は1人につき1台で、自動車税(種別割)の減免と併せて受けることはできません

減免の対象となる障がいの範囲

  • 身体障害者手帳の交付を受けている方(下記の表に該当する方)
障がいの区分 身体障がい者の方本人が運転する場合
障がいの級別
生計を一にする方または常時介護する方が運転する場合
障がいの級別
減免の対象となる障がいの範囲一覧
視覚障がい 1級から3級、4級の1 1級から3級、4級の1
聴覚障がい 2級、3級 2級、3級
平衡機能障がい 3級 3級
音声・言語機能障がい 3級(喉頭摘出による場合に限る)
上肢不自由 1級、2級 1級、2級
下肢不自由 1級から6級 1級から3級
体幹不自由 1級から3級、5級 1級から3級
脳性上肢機能障がい 1級、2級(一上肢のみの場合を除く) 1級、2級(一上肢のみの場合を除く)
脳性移動機能障がい 1級から6級 1級から3級(一下肢のみの場合を除く)
心臓機能障がい 1級、3級、4級 1級、3級、4級
じん臓機能障がい 1級、3級、4級 1級、3級、4級
呼吸器機能障がい 1級、3級、4級 1級、3級、4級
ぼうこう又は直腸機能障がい 1級、3級、4級 1級、3級、4級
小腸機能障がい 1級、3級、4級 1級、3級、4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級から3級 1級から3級
肝臓機能障がい 1級から4級 1級から4級
  • 戦傷病者手帳の交付を受けている方(一定の条件に該当する方)
    一定の条件については、本庁税務課にお問い合わせください。
  • 療育手帳の交付を受けている方
    障がいの程度が「A」の方
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
    1級の障がいを有する方

申請手続きに必要なもの

 

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳のいずれか
  • 運転免許証(障がい者本人が運転しない場合は、運転する人の免許証)

その他の減免について

 公益のため直接専用する場合、車いす移動車等、身体障がい者が利用するために作られた軽自動車等をお持ちの方は減免の対象となる場合がありますので、本庁税務課にお問い合わせください。

申請期限

 軽自動車税(種別割)納税通知書が届いてから、当該年度の5月末日まで

(注意)5月末日が土日祝日の場合は翌営業日が申請期限になります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0609
ファックス:0856-23-3929

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