軽自動車税(種別割)について

更新日:2024年02月22日

納める方(納税義務者)

 毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場がある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を所有している方。

納付について

 軽自動車税(種別割)の納期は年1回で、納期限は5月末日(末日が土日祝日の場合は翌営業日)です。

 (注意)普通自動車税(種別割)のような月割制度はありません。

税率(年税額)について

1.原付や125cc以上のバイク、小型特殊自動車

原付や125cc以上のバイク、小型特殊自動車一覧
車種区分 平成28年度から
原付(50cc以下) 2,000円
原付(50cc超、90cc以下) 2,000円
原付(90cc超、125cc以下) 2,400円
原付(ミニカー) 3,700円
雪上車 3,600円
軽二輪(125cc超、250cc以下) 3,600円
小型二輪(250cc超) 6,000円
小型特殊 農耕作業用(トラクター等) 2,000円
小型特殊 その他(フォークリフト等) 5,900円

2.軽自動車(四輪以上および三輪)

最初の新規検査年月(車検証の「初度検査年月」)により、旧税率、新税率、重課税率(平成28年度から)のいずれかの税率になります。

軽自動車
車種 (1)旧税率 (2)新税率 (3)重課税率
四輪以上(660cc以下)
乗用 自家用
8,600円 10,800円 12,900円
四輪以上(660cc以下)
乗用 営業用
6,600円 6,900円 8,200円
四輪以上(660cc以下)
貨物 自家用
4,800円 5,000円 6,000円
四輪以上(660cc以下)
貨物 営業用
3,600円 3,800円 4,500円
三輪(660cc以下) 3,700円 3,900円 4,600円

(1)旧税率

 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両で、最初の新規検査から13年を経過するまで適用。

(2)新税率(平成27年度から)

 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両で、最初の新規検査から13年を経過するまで適用。

(3)重課税率(平成28年度から)

 グリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した車両に対し、新税率の概ね1.2倍の税率を適用。(動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は、重課税率の対象外)

 平成28年度以降、毎年4月1日現在で、最初の新規検査より13年を経過したもの

(4)軽課税率(グリーン化特例)

 三輪及び四輪のグリーン化特例(軽課)について、特例の対象車や基準を見直した上で適用期限が2年間延長されました。これにより令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新車登録された三輪及び四輪の軽自動車で、環境負荷の少ない次の基準を満たす車両について、取得の翌年度分に限り、軽自動車税(種別割)が軽減されます。

軽自動車
車種 税率(年税額)
(ア)新税率の75%軽減
税率(年税額)
(イ)新税率の50%軽減
税率(年税額)
(ウ)新税率の25%軽減
四輪以
(660cc以下)
乗用 自家用
2,700円 適用なし 適用なし
四輪以上
(660cc以下)
乗用 営業用
1,800円 3,500円 5,200円
四輪以
(660cc以下)
貨物 自家用
1,300円 適用なし 適用なし
四輪以
(660cc以下)
貨物 営業用
1,000円 適用なし 適用なし
三輪
(660cc以下)
1,000円 適用なし 適用なし
  • (ア)電気自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準達成車、または平成21年排出ガス基準値+10%低減達成車)
  • (イ)令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
  • (ウ)令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車

 (注意)(イ)、(ウ)については、平成17年度排出ガス基準75%低減達成(★★★★:4つ星)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成のガソリン車及びハイブリット車に限ります。

最初の新規検査年月(車検証の「初度検査年月」)とは

自動車検証の初度検査年月を示している見本の写真

車両の取得や廃車、名義変更等の申告手続きについて

 車種によって手続きをする場所が異なります。

 また、必要な書類も異なりますので、下記の手続き先にお問い合わせください。

益田市ナンバー

益田市ナンバー一覧
車種 こんなとき 手続きに必要なもの
原動機付自転車
50cc以下
市内の人に譲る ナンバープレート
(名義のみ変更の場合はナンバープレートは必要なし)
車名・車台番号等がわかるもの(自賠責証書など)
原動機付自転車
90cc以下
市外へ住所変更 ナンバープレート
車名・車台番号等がわかるもの(自賠責証書など)
原動機付自転車
125cc以下
市外の人に譲る ナンバープレート
車名・車台番号等がわかるもの(自賠責証書など)
原動機付自転車
ミニカー
廃車する ナンバープレート
車名・車台番号等がわかるもの(自賠責証書など)
小型特殊
農耕用
(トラクター等)
盗難にあった 警察署の盗難届受理番号
小型特殊
その他
(フォークリフト等)
その他(ナンバー紛失、解体等既に使用していない場合) 解体証明書
(税務課窓口にご相談ください)

手続き先

〒698-8650 益田市常盤町1番1号
益田市役所税務課
電話番号:0856-31-0609

または、転入先の市町村役場の軽自動車税担当課

島根ナンバー

島根ナンバー手続き先一覧
車種 手続き先
軽自動車
二輪(125~250cc)
中国運輸局島根運輸支局
電話番号:050-5540-2071
軽自動車
三輪
中国運輸局島根運輸支局
電話番号:050-5540-2071
軽自動車
四輪貨物 営業用
軽自動車検査協会島根事務所
松江市馬潟町字帰り木68-1
電話番号:050-3816-3083
ファックス:0852-37-0566
軽自動車
四輪貨物 自家用
軽自動車検査協会島根事務所
松江市馬潟町字帰り木68-1
電話番号:050-3816-3083
ファックス:0852-37-0566
軽自動車
四輪乗用 営業用
軽自動車検査協会島根事務所
松江市馬潟町字帰り木68-1
電話番号:050-3816-3083
ファックス:0852-37-0566
軽自動車
四輪乗用 自家用
軽自動車検査協会島根事務所
松江市馬潟町字帰り木68-1
電話番号:050-3816-3083
ファックス:0852-37-0566
二輪の小型自動車
(251cc以上)
中国運輸局島根運輸支局
電話番号:050-5540-2071

軽自動車検査証に記載されている事項に変更があった場合は、各問合わせ先にて、変更手続きをしてください。
(注意)事故や解体または所在が不明で既に車を使用していない場合
⇒税務課までご相談ください

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0609
ファックス:0856-23-3929

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