固定資産税の概要

更新日:2022年02月14日

住宅用地の特例について

 住宅用地(住居の敷地に使用している土地)には、固定資産税を軽減するため、次のような特例が設けられています。

特例一覧
面積が200平方メートルまでの土地 課税標準額6分の1に軽減
面積が200平方メートルを超え、住宅の床面積の10倍までの土地 課税標準額3分の1に軽減

 この特例を受けるには、1月1日現在で土地を所有している人の申告が必要です。次に該当する人は、申告書を市役所税務課に提出してください。

  1. 新たに住宅用地とした場合
  2. 今までに届け出ていない場合

(注意)すでに特例が適用されている場合、課税明細書の「特例適用の種別」欄に「住宅用地」と記載されています。
(注意)
申告書は益田市税務課固定資産税係にあります。

住宅用地の範囲

 

住宅用地とは、賦課期日(毎年1月1日)現在、次のいづれかに該当する土地をいいます。

区分 概要 住宅用地の対象
住宅用地の対象一覧
(a)専用住宅用地 専ら人の居住の用に供する家屋の敷地として利用されている土地 その土地の全部(ただし、住宅の床面積の10倍まで)
(b)併用住宅用地 一部を人の居住の用に供する家屋(居住部分の割合が4分の1以上)の敷地として利用されている土地 その土地の面積(ただし、住宅の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地

住宅用地の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に次の表の率を乗じて求めます。

家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
住宅用地の率一覧
(a) 専用住宅 全部 1.0
(b) (c)以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
(b) (c)以外の併用住宅 2分の1以上 1.0
(c) 地上5階建以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
(c) 地上5階建以上の耐火建築物である併用住宅 2分の1以上4分の3未満 0.75
(c) 地上5階建以上の耐火建築物である併用住宅 4分の3以上 1.0

新築住宅の特例について

 住宅を新築された場合には、次のような特例が設けられています。

特例一覧
一般の住宅 延床面積120平方メートル迄の相当税額を3年間、2分の1に軽減

3階建以上の耐火住宅

及び長期優良住宅

延床面積120平方メートル迄の相当税額を5年間、2分の1に軽減

 また、上記特例を受けようとする場合は、以下の適用条件を満たしていることが必要です。

適用条件一覧
一戸建て住宅 延床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
その他の住宅 1世帯当りの延床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下

 この特例を受けるには、1月1日現在で家屋を所有している人の申告が必要です。
 対象となる方は、申告書を市役所税務課に提出してください。

 (注意)二世帯住宅として二戸分の特例を受ける場合には、次の用件を必要とします。

  1. 二世帯の居住部分が、ドア等で遮断できる独立性を有する構造であること。
  2. それぞれの居住部分に、台所・便所・玄関を備えていること。

 (注意)申告書は益田市税務課固定資産税係にあります。

建物の新・増築や解体等について

 家屋の固定資産税は、登記、未登記にかかわらず、1月1日現在に存在している建物に課税されます。建物を新・増築されたり、取り壊し等をされた場合は、市役所税務課にお知らせください。
 なお、新・増築家屋が課税されていなかった場合には、建築された翌年まで遡って課税させていただくことになりますのでご注意ください。
 また、登記されていない家屋の所有権が移転した場合もお知らせください。

 (注意)申告書は益田市税務課固定資産税係にあります。

登記地積と課税地積が著しく異なる場合について

 土地に対する固定資産税の地積は、原則として登記されている地積により課税されますが、現況地積が登記されている地積と比べて著しく小さいときは、所有者からの届出により現況地積で課税することができます。そのような土地を所有されている方は、次の書類を添えて届けてください。

  1. その土地を測量した図面
  2. 隣接地所有者と境界を確認したことを記した書面 なお、地積更正登記をした土地や、地籍調査が実施された地域の土地に対する固定資産税は、登記された次の年度から登記後の地積により課税されます。

地籍調査終了地の課税について

 地籍調査が行われた土地については、登記終了後の賦課期日(1月1日)現在の登記事項に基づき課税されます。

償却資産の申告 (申告書は12月中旬頃送付します)

 1月1日現在に、土地、家屋以外で事業のために使う資産を、市内に所有している法人または個人は、償却資産の申告書を1月31日までに市税務課固定資産税係へ提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 固定資産税係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0610
ファックス:0856-23-3929

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