株式等の配当所得等および譲渡所得等の申告・課税方法ついて

更新日:2024年01月25日

株式等の配当所得等の申告・課税方法

個人が法人などから受け取る株式等の配当等は、配当所得として他の所得(給与所得や不動産所得など)とあわせて、総合課税の扱いとして課税されますが、上場株式等の配当所得等については、特例として、配当等が支払われる際に「住民税配当割」が他の所得と分離して課税され特別徴収されます。
「住民税配当割」の特別徴収により課税関係が終了するため、上場株式等の配当所得等を申告する必要はありません(申告不要制度)が、各種所得控除等の適用を受けるために、総合課税または申告分離課税を選択して申告することもできます。

(注意)申告された上場株式等の配当所得等は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご注意ください。

申告について 確定申告を行う
総合課税
確定申告を行う
申告分離課税
確定申告不要制度
配当所得の課税方式
税率 累進 所得税:15.315% + 住民税:5% 所得税:15.315% + 住民税:5%
配当控除 適用 不適用 不適用
上場株式等譲渡損失との損益通算 不適用 適用 不適用
扶養控除の判定 合計所得に含む 合計所得に含む 合計所得に含まない

(注意)ただし、配当所得の種類によっては選択できる課税方式は限定されます。 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0609
ファックス:0856-23-3929

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