市民税・県民税申告書の書き方

更新日:2024年01月23日

分離課税の譲渡、株式等の譲渡、山林所得等がある場合

 分離課税に係る所得(土地や建物等の譲渡所得、山林所得など)がある方は、市民税・県民税申告書(分離課税用)をあわせて提出していただきますので、税務課市民税係にお問い合わせください。

上場株式等の配当等所得および譲渡所得等の申告方法について

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額(以下、「特定配当所得等」といいます)に係る所得については、所得税と市民税・県民税(以下、「個人住民税」といいます)で異なる課税方式が選択可能でしたが、令和6年度(令和5年分確定申告)からは所得税と個人住民税の課税方式を一致させることとなりました。このため、令和6年度(令和5年分確定申告)からは確定申告により申告した特定配当所得等については、個人住民税でも「申告する」こととなり、個人住民税の「合計所得金額」などにも算入されますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0609
ファックス:0856-23-3929

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