平成30年度から適用される主な税制改正について
給与所得控除の見直しが行われました
概要
給与所得控除の見直しにより、給与所得控除の上限額が適用される給与収入が、1,500万円(控除額 245万円)から1,000万円(230万円)に引き下げられました。(平成29年分以後の収入に対し適用されます。)
医療費控除・医療費控除の特例の申告時に明細書の添付が必要となります
概要
医療費控除及び医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)にかかる申告さをされる場合には、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」「セルフメディケーション税制の明細書」の提出が義務化されました。
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総務部 税務課 市民税係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0609
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更新日:2022年01月14日